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後期高齢者医療保険料の納め方について

更新日:2023年4月1日

後期高齢者医療保険料の納め方について

保険料額決定通知書

市町から提供される前年の所得情報をもとに算定された保険料は、広域連合において賦課決定を行い、毎年7月中旬頃に市町から保険料額決定通知書を送付します。
保険料額決定通知書に納付方法が記載されていますので、必ず御確認ください。
年度途中で75歳になった方など、新規に資格取得した場合は、資格取得日の属する月の翌々月に送られてきます。

納付の方法

納付方法は普通徴収と特別徴収(年金天引き)があり、それぞれ以下の方法で納めます。
また、普通徴収には、納付書で納める方法と口座振替・自動払込で納める方法があります。

普通徴収の場合

保険料の期別と納期限(口座振替・自動払込日)

1年分(4月から翌年3月まで)の保険料を8回に分けて納めます。
納付期間は、7月から翌年2月までの月末です。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

備考1:納期限が休日等の場合は翌営業日となります。
備考2:口座振替・自動払込日は納期限日と同日となります。

納付書で納める方法

納付書は、納期別に1枚ごとに分かれた単票様式のため、記載してある納付期限をよくお確かめいただいたうえで、お間違いがないように金融機関等又はコンビニで納付してください。

【注意】次の場合はコンビニでは納付できません!
 ・納付書にバーコードがないもの
 ・納付額が30万円を超えるもの
 ・金額を訂正したもの
 ・納期限または納付指定期限を過ぎたもの
 ・納付書のバーコードの読み取りができないもの

お取扱いできる金融機関と店舗
全国の店舗 銀行

百十四銀行、香川銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、
阿波銀行、徳島大正銀行、伊予銀行、愛媛銀行、
四国銀行、高知銀行、中国銀行

信用金庫、組合等 高松信用金庫、香川県信用組合、四国労働金庫、
香川県農業協同組合
コンビニ MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート
セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ
ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア
ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
(納期限を過ぎるとお取扱いできません。)

高松市内の店舗

信用金庫、組合等 香川県信用農業協同組合連合会、
西日本信用漁業協同組合連合会
四国4県内の店舗 ゆうちょ銀行・郵便局
(納期限を過ぎるとお取扱いできません。)

備考1:上記金融機関の名称は、令和5年4月1日現在のものです。
備考2:納期限を過ぎた納付書はお取扱いできない場合がありますので、納期限までに納付ください。

上記金融機関等のほか、高松市役所国保・高齢者医療課及び各総合センター・支所でも納付できます。
(納期限を過ぎてもお取扱いできます。取扱業務の見直しにより、令和5年4月以降、出張所での納付はできなくなりました。)

口座振替・自動払込で納める方法

後期高齢者医療保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください!
現在、後期高齢者医療保険料を納付書で納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替のご利用をお願いします。(後期高齢者医療保険料を年金から差し引かせていただく場合や、口座振替による納付が困難な場合を除きます。)

■振替・払込日
各納期の末日(※一括振替・払込はできません。)

■振替金額の確認
振替された金額は、預貯金通帳の記帳で確認してください。
また、口座振替・自動払込ができた保険料については、税申告のための証明書「口座振替領収済通知書」を毎年12月下旬頃に送付します。

■振替・払込日に残高不足等で振替・払込ができなかった場合
高松市から口座振替不能分納付書を送付しますので、金融機関等の窓口で納付してください。

■納付方法の変更について
保険料が年金から天引きされている人(特別徴収)で、口座振替による納付を希望する場合は、高松市内の金融機関などに口座振替依頼書を提出し、その「本人控」を、市役所 国保・高齢者医療課(1階 8番窓口)、各総合センター・支所、市民サービスセンターへ提出し、手続きをして下さい。
ただし、出張所における取扱業務の見直しにより、令和5年4月以降、出張所では納付方法の変更手続きはできなくなりました。

特別徴収の場合

特別徴収は、受給している対象年金から保険料を納める方法です。

特別徴収の納付方法

保険料は、年6回の年金の支払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
納期限 4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収

備考1:仮徴収とは、前年の所得が確定するまで、仮算定された保険料を納めることです。
備考2:本徴収とは、前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めることです。

特別徴収となる要件

・被保険者の対象となる年金が年額18万円以上であること。
 ※対象となる年金は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。
・介護保険料が年金から天引きされていること。
 ※後期高齢者医療保険料が特別徴収の対象とならない場合でも介護保険料は特別徴収の対象のままです。
・対象となる年金受給額に対し、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1/2を超えないこと。
 ※年額18万円以上の対象となる年金が複数ある場合は、優先順位の最も上位の年金で特別徴収の可否が判定されます。

■お問い合わせ
・高松市 国保・高齢者医療課 収納係(電話:087-839-2311)へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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