このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

高額療養費 (後期高齢者医療)

更新日:2023年4月1日

後期高齢者医療

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下記の区分の限度額を超えるときは、超えた部分が高額療養費として支給されます。

負担割合 負担区分

自己負担限度額(月額)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割

現役並みⅢ
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

4回目以降は140,100円 ※1

現役並みⅡ
(住民税課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

4回目以降は93,000円 ※1

現役並みⅠ
(住民税課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

4回目以降は44,400円 ※1

2割

【令和4年10月施行】
一般Ⅱ
(住民税課税所得28万円以上)


(1)18,000円 または
(2)6,000円+
(総医療費-30,000)×10%
の低い方を適用※3
(144,000円)※2

57,600円
4回目以降は44,400円 ※1
1割 一般Ⅰ

18,000円
(144,000円)※2

57,600円

4回目以降は44,400円 ※1

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

8,000円

15,000円

※1 過去、1年の間に外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受ける場合の4回目以降の限度額
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額合計額の上限額は【144,000円】となります。上限額【144,000円】を超えて支給に該当する方のうち、申請が必要な方には毎年12月頃に申請書をお送りしますので、提出をお願いします。
注) 75歳到達月については、上記の半分の額が限度額となります。(1日生まれの場合を除く。)
※3 負担区分「一般Ⅱ」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。

※限度額は「外来(個人単位)」を適用後、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、同一医療機関での外来の窓口負担は、外来(個人単位)の限度額まで、入院時の窓口負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。 (区分Ⅱ、区分Ⅰの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。また、現役並みⅡ、現役並みⅠの方は、「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。)

※入院時の食事代や差額ベッド料など保険診療外のものは合算できません。

◆ 高額療養費の手続き
 高額療養費の支給を受けるには、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに提出してください。
※高額療養費に該当された方には文書で通知を行いますので、申請をお願い致します。なお、一度申請していただければ、再度、申請する必要はなく、その後は自動的に支給されます。

◆ 申請に必要なもの
 被保険者証、預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
 ※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。

 ※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)

(1) (2) (3)
●マイナンバーカード
(個人番号カード)
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
            +
●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
            +
●各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

 ※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)

(4) (5)

●上記(1)(2)(3)のいずれか
          +
●委任状(下記様式、又は任意様式でも可)
法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書など
          +
●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点

●上記(1)(2)(3)のいずれか
          +
●委任状(下記様式、又は任意様式でも可)
法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書など
          +
●代理人の各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

 ◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

便利ナビ

  • 結婚 離婚
  • 妊娠 出産
  • 子育て
  • 入園 入学
  • 引越 住まい
  • 就職 退職
  • 高齢者 介護
  • おくやみ

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

よくある質問

後期高齢者医療

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ