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マイナンバーカードの再交付(紛失・損傷等された方)

更新日:2025年8月8日


 マイナンバーカードを紛失した場合や破損・焼失等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付ができますので、手続をしてください。

再交付できる場合

有料 無料

・マイナンバーカードを紛失した場合
・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
・継続利用を行わず最初の転入届をした日から90日を経過した場合
・最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過、又は転入した日から14日を経過した場合
・在留期間満了により個人番号カードの有効期間が満了した場合
・職権消除でマイナンバーカードを返納し、新たに住所登録した場合

・マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となり、返納した場合
・住民票コードを変更した場合
・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
・出国等でマイナンバーカードを返納(「国外転出」と記載の上、還付されたもの)し、新たに住所登録した場合
・天災等その他本人の責によらない場合

手続方法

再交付申請

 再交付申請は、新規申請と同様の手続となります。
 ※カードの紛失、焼失以外の場合は、古いカードを返納してください。

再交付手数料

 有料の場合 1000円(カード800円、電子証明書200円)

マイナンバーカードを紛失された方へ

 マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、カードの一時利用停止をしてください。
 また、マイナンバーが不正に使われる恐れがある場合には、マイナンバーの変更を申請することができます。

紛失後の手続方法

1. マイナンバーカードコールセンターへ電話またはFAXで連絡し、カードの機能を一時停止する。
   お問い合わせ先は、下記のとおりです。
  (FAXでのお問い合わせは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。)

  (1)マイナンバー総合フリーダイヤル
    電話:0120-95-0178(無料)
     ・平日 午前9時30分から午後8時まで
     ・土曜日・日曜日・祝日
       午前9時30分から午後5時30分まで
        ※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

  (2)個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
    電話:0570-783-578(有料)
     ・全日 午前8時30分から午後8時まで
       ※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
     ・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付け
      ます。

    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
    ※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
      営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

2. 警察に紛失届を出す。
   警察や交番にて遺失物届の手続を行い、受理番号の控えをもらう。

3. マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出する。
   窓口にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。マイナンバーカードを廃止した場合、
   紛失したマイナンバーカードを発見しても、再度使用することはできません。
   手続きに必要なものは下記のとおりです。

必要なもの 窓口に来られる方
本人 法定代理人 任意代理人

本人の本人確認書類
【詳細は本人確認書類1参照】


A1点又はB2点


A1点又はB2点


A1点又はB2点

代理人の本人確認書類
【詳細は本人確認書類1参照】



A1点又はB2点


A1点又はB2点

成年後見登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
(成年被後見人の場合)

   

登記事項証明書(3か月以内のものに限る)(※1)
(被保佐人/被補助人/任意被後見人の場合)

   

戸籍謄本(3か月以内のものに限る)
(15歳未満の場合)(※2)

   
委任状(※3)    

※1)被保佐人/被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録に、マイナンバーカードに関する手続
 きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。 任意被後見人については、登記事項証明書の代理権
 目録に、マイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。
※2)本人の本籍地が高松市又は本人と親権者が同一世帯の場合は不要です。
※3)本人が全ての項目を記入してください。

委任事項は「その他」にチェックを入れ、( )部分に「マイナンバーカードの紛失・廃止届に関すること」と記入してください。

4. マイナンバーカードの再交付申請をする
   再交付申請についてはこちら
   ※新規申請と同様の手続となります。

一時利用停止後にマイナンバーカードが見つかった場合

 マイナンバーカードをお持ちになり、窓口で一時利用停止の解除手続をしてください。
 【注意事項】
 署名用電子証明書は、一時利用停止すると、後日マイナンバーカードを発見した場合でも、失効します
 ので、再度発行手続をしてください。

 署名用電子証明書の再発行の手続はこちら

1. 必要なもの

 任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で一時利用停止の解除をすることができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード一時停止解除通知書兼照会書」等を転送不要郵便で送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類等とともに代理人に持参させてください(転送届を出している方はご相談ください。)。

必要なもの 窓口に来られる方
本 人

法定代理人
(本人も
来れる場合)

法定代理人
(本人は
来れない場合)

任意代理人
発見した本人のマイナンバーカード

本人の本人確認書類
【詳細は本人確認書類1参照】


A1点


A1点


A1点


A1点

暗証番号 (※1)
(署名用電子証明書の発行を希望されない
場合、エは不要です。)
 ア.住民基本台帳用の暗証番号
    (数字4桁)
 イ.券面事項入力補助用の暗証番号
    (数字4桁)
 ウ.利用者証明用電子証明書の暗証番号
    (数字4桁)
 エ.署名用電子証明書の暗証番号
   (アルファベット大文字と数字を
   組み合わせた6~16桁)

代理人の本人確認書類
【詳細は本人確認書類1参照】



A1点


A2点又は
A1点+B1点


A2点又は
A1点+B1点

成年後見登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
(成年被後見人の場合)

   

登記事項証明書(3か月以内のものに限る)(※2)
(被保佐人/被補助人/任意被後見人の場合)

     

戸籍謄本(3か月以内のものに限る)
(15歳未満の場合)(※3)

   

※1)暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
※2)被保佐人/被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録に、マイナンバーカードに関する手続
  きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。 任意被後見人については、登記事項証明書の代理権
  目録に、マイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。
※3)本人の本籍地が高松市又は本人と親権者が同一世帯の場合は不要です。

マイナンバーを変更したい方へ

 マイナンバーカードを外で紛失した等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、紛失の届出と併せてマイナンバーを変更することができます。
 マイナンバーの変更手続をされた場合、新しいマイナンバーは個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書はマイナンバーの変更をされてから2~3週間程度で簡易書留・転送不要の形式で住民票の住所に郵送されます。

1. 必要なもの
※DV被害を受けられている場合は、一度お問い合わせください。

必要なもの 窓口に来られる方
本人 法定代理人 任意代理人

本人の本人確認書類
【詳細は本人確認書類2参照】


A1点又はB2点


A1点又はB2点


A1点又はB2点

マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類
(※1)

代理人の本人確認書類
【詳細は本人確認書類2参照】



A1点又はB2点


A1点又はB2点

成年後見登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
(成年被後見人の場合)

   
登記事項証明書(3か月以内のものに限る)(※2)
(被保佐人/被補助人/任意被後見人の場合)
   

戸籍謄本(3か月以内のものに限る)
(15歳未満の場合)(※3)

   
委任状(※4)    

※1)下記のいずれかの書類をご用意ください。
 ・遺失物を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号
 ・消防署又は市役所の発行する罹災証明書
 ・紛失の経緯を記載した書類

※2)被保佐人/被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録に、マイナンバーカードに関する手続
  きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。 任意被後見人については、登記事項証明書の代理権
  目録に、マイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。
※3)本人の本籍地が高松市又は本人と親権者が同一世帯の場合は不要です。
※4)本人が全ての項目を記入してください。

委任事項は「マイナンバーカード等の紛失等による、個人番号変更に関すること」にチェックを入れてください。

本人確認書類1(紛失・廃止、一時利用停止解除) 氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。

A マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、住民基本台帳カード(基本4情報が記載された顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書(顔写真付きのもの)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B

(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの)
マイナンバーカード(顔写真なし)、各種保険の資格確認書、特別永住者証明書(顔写真なし)、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、長寿手帳(顔写真添付あり)、生活保護受給者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、各種年金証書、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、子ども医療証、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、児童扶養手当証書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、社員証(デジタル社員証可※)、学生証(デジタル学生証可※)、預金通帳(アプリケーション可※)、学校名が記載された各種書類、診察券など

※預金通帳、社員証、学生証に限り相当するアプリケーションに係る映像面も可ではありますが、画像(証明書等を撮影したものやスクリーンショット等)は不可(アプリ上であることを操作により確認します)です。また、映像面2点のみは不可となります。

本人確認書類2(マイナンバー変更)氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。

A

マイナンバーカード(顔写真付き)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書

B

(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの)
マイナンバーカード(顔写真なし)、各種保険の資格確認書、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、長寿手帳、生活保護受給者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、子ども医療証、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、児童扶養手当証書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、社員証(デジタル社員証可※)、学生証(デジタル学生証可※)、預金通帳(アプリケーション可※)、学校名が記載された各種書類など

※預金通帳、社員証、学生証に限り相当するアプリケーションに係る映像面も可ではありますが、画像(証明書等を撮影したものやスクリーンショット等)は不可(アプリ上であることを操作により確認します)です。また、映像面2点のみは不可となります。

受付窓口・時間

  窓口 時間



マイナンバーカード交付・更新会場
(市役所12階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。





新規ウインドウで開きます。総合センター・支所

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

市民サービスセンター
(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時から午後6時30分まで
土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後6時まで
※毎月第3土曜日とその翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

※出張所では取り扱っておりません。

お問い合わせ

このページは、市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階

電話:087-839-2287

ファクス:087-839-2280