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マイナンバーカード・電子証明書の更新(有効期限を迎える方)

更新日:2025年12月28日

【重要・ご注意】令和9年1月4日(月曜日)から窓口の受付時間が変わりますので、ご注意ください。


↑ 詳しくは、上記をクリックしてください


 マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限があり、有効期限の約1~2か月前になると、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されます。「有効期限通知書」が届いたら、更新の手続をしてください。また、通知が届いていない方でも、3か月前から更新手続は可能で、有効期限後も手続をすることは可能です。
 なお、電子証明書のみの更新の場合は、マイナンバーカードに搭載されているICチップ内の情報を書き換える必要がありますので、必ず窓口にお越しいただき手続をしてください。
 マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードを更新する際は、下記の注意事項をご覧ください。

有効期限

1. マイナンバーカード
  ・18歳以上の方は、発行の日から10回目の誕生日まで
  ・18歳未満の方は、発行の日から5回目の誕生日まで
  (上記の有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。)

2. 電子証明書
  ・発行の日から5回目の誕生日まで
   ※ただし、マイナンバーカードの有効期限を超えることはできません。
  (上記の有効期限が過ぎた場合には、e-tax等の電子申請や証明書のコンビニ交付等が
  できなくなります。)

3. 外国人住民
  (1)在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号および特別永住者)
     日本人の場合と同様で、上記1・2のとおり
  (2)在留期間の定めのある人(中長期在留者、一時庇護許可者、仮滞在許可者等)
     在留期限が上記1・2より早く到来する場合、在留期限の日まで

有効期限の確認方法

 マイナンバーカードの有効期限はカードの表面(氏名が記載されている面)に印字されています。
 電子証明書の有効期限はカード表面に記載欄があり、電子証明書の発行時に記入しています。
 ※他市で交付された場合は、空白の場合があります。

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電子証明書の有効期限

更新時期

有効期限の3か月前から

更新方法

マイナンバーカードの更新

 マイナンバーカードの更新の場合は、新規申請と同様の手続となります。次の5つの手続方法がありますので、詳しくはマイナンバーカードの申請や有効期限通知書に同封されているチラシをご覧になり、手続してください。

  1. スマートフォンによる申請
  2. パソコンによる申請
  3. 郵送による申請
  4. まちなかの証明用写真機からの申請
  5. 窓口で申請

電子証明書の更新

1.必要なもの

必要なもの 窓口に来られる方

(1)
本人

(2)
法定代理人
(本人同行
が必要)
(※1)

(3)
任意代理人

本人の有効期限内のマイナンバーカード(※2)

〇 〇 〇

有効期限通知書
(お持ちの方のみ)(※3)

△

△

△

暗証番号(※4)
 ア.住民基本台帳用の暗証番号
    (数字4桁)
 イ.利用者証明用電子証明書の暗証番号
    (数字4桁)
 ウ.署名用電子証明書の暗証番号
    (アルファベット大文字と数字を
    組み合わせた6~16桁)

〇 〇 〇

照会書兼回答書
(有効期限通知書に付属)(※5)

 
〇

代理人の本人確認書類
【詳細は下記参照】

 

〇
いずれか1点

〇
いずれか1点

成年後見登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
(成年被後見人の場合)

  〇  

登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
(被保佐人/被補助人/任意被後見人の場合)(※6)

  〇  

戸籍謄本(3か月以内のものに限る)
(15歳未満の場合)(※7)

 

〇


在留カード
(本人が外国人住民の場合)

〇 〇 〇

 ※1)15歳未満・成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要ですが、
    利用者証明用電子証明書のみ更新される場合は、法定代理人のみの来庁が可能です。


 ※2)基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が、住民登録と完全一致していること。


 ※3)通知書が届いていない場合でも(1)(2)の方が来られる場合は、3ヶ月前から更新手続きが可能
   ですが、(3)の方が来られる場合は、窓口に2回お越しいただく必要があります。照会書をご本人の
   住民登録のある住所地に転送不要郵便で送付しますので、転送届を出している方はご相談ください。


 ※4)カード交付の際にお渡しした、暗証番号のお控えがあると手続がスムーズです。
    暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。


 ※5)更新対象者本人が、必要事項を記入し、封筒に封入・封緘の上、代理人に暗証番号が見えない状態
   でお持ちください。暗証番号が照合できない場合は、即日更新はできず、文書での照会により再度
   窓口へお越しいただくことになります。

 ※6)被保佐人/被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録に、マイナンバーカードに関する手
   続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。任意被後見人については、登記事項証明書の代理
   権目録に、マイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。


 ※7)本人の本籍地が高松市又は本人と親権者が同一世帯の場合は不要です。


2.代理人の本人確認書類
(官公署発行の顔写真付き身分証明書)

 下記いずれか1点が必要です。

マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、特別永住者証明書(顔写真付き)、特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの

※有効期限内の原本であり、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が、住民登録と完全一致していること。


3. 手数料
   無料

4. 受付窓口・時間

窓口 時間

市
役
所

マイナンバーカード交付・更新会場
(市役所12階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

出
先
機
関
※

総合センター・支所

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

市民サービスセンター
(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時から午後6時30分まで
土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後6時まで
※毎月第3土曜日とその翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

※出張所・コミュニティセンターでは取り扱っておりません。

注意事項

1. 電子証明書の更新について

電子証明書の更新後に、コンビニ交付等のサービスの利用ができるのは、更新後24時間経過してからとなります。

2. マイナ免許証について

令和7年9月1日から、マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードを更新する際、新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐことができるようになりました。
ただし、新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報等を引き継ぐには、オンライン申請サイトで交付申請し、免許情報等の再記録を希望していただく必要がある等の条件があります。
また、免許情報等の再記録を希望いただいた場合でも、新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。
詳しくは、マイナバーカード総合サイト及び香川県警察のサイトをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ(外部サイト)

香川県警察
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードと運転免許証の一体化について(外部サイト)

お問い合わせ

このページは、市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階

電話:087-839-2287

ファクス:087-839-2280