更新日:2025年8月8日
マイナンバーカードの暗証番号は変更(または再設定)が可能です。
暗証番号の変更 | 暗証番号の再設定 | |
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対象者 | 元々設定している暗証番号を覚えており、 |
下記いずれかに該当する方 |
手続き方法 | 自宅でオンラインか、窓口にお越しいただくことでも手続きが可能 | 窓口でのみ手続きが可能 |
※署名用電子証明書については5回連続で、利用者証明用電子証明書については3回連続でパスワードを
間違えると、パスワードロックがかかってしまい、電子証明書は利用できなくなります。
時間経過による誤入力回数のクリアはございません。
例えば2回誤入力し、1日経過した後に1回誤入力した場合には3回連続にカウントされます。
適切なパスワードの管理をお願いします。
設定した暗証番号は、以下のホームページからダウンロードした専用の利用者クライアントソフトを使用して、ご自宅で変更することができます。
→公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)
窓口での変更をご希望の方は、詳細をお問い合わせください。
任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で暗証番号を再設定することができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード暗証番号変更・再設定通知書兼照会書」等を転送不要郵便で送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類等とともに代理人に持参させてください(転送届を出している方はご相談ください。)。
必要なもの | 窓口に来られる方 | |||
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本 人 | 法定代理人 |
法定代理人 |
任意代理人 | |
本人のマイナンバーカード |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
成年後見登記事項証明書(3か月以内のものに限る) |
〇 | 〇 | ||
登記事項証明書(3か月以内のものに限る)(※1) |
〇 | |||
戸籍謄本(3か月以内のものに限る) |
〇 | 〇 |
※1 被保佐人/被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録に、マイナンバーカードに関する手続
きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。 任意被後見人については、登記事項証明書の代理権
目録に、マイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。
※2 本人の本籍地が高松市又は本人と親権者が同一世帯の場合は不要です。
A | マイナンバーカード(顔写真付き)、住民基本台帳カード(基本4情報が記載された顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B | (「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの) |
※預金通帳、社員証、学生証に限り相当するアプリケーションに係る映像面も可ではありますが、画像(証明書等を撮影したものやスクリーンショット等)は不可(アプリ上であることを操作により確認します)です。また、映像面2点のみは不可となります。
窓口 | 時間 | |
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市 |
マイナンバーカード交付・更新会場 |
平日:午前8時30分から午後5時まで |
出 |
平日:午前8時30分から午後5時まで |
|
市民サービスセンター |
平日:午前10時から午後6時30分まで |
※出張所では取り扱っておりません。
このページは、市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280