事業認可により発生する制限
更新日:2018年3月1日
「事業認可」とは、都市計画事業として都市計画に定められた都市施設や、市街地開発事業の整備を行うにあたり、都市計画法第59条第1項の規定により、施行者が認可権者より受ける認可です。
都市計画事業認可の告示後は、土地及び家屋等の物件を所有している住民のみなさまの御協力を得ながら、用地買収が進められていきますが、さらなる用地買収の円滑化を図り、事業を促進するために、以下のような都市計画法に基づく制限が発生します。
(1)建築等の制限(法65条)
都市計画事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他工作物の建設」又は「移動の容易でない物件(重さ5トン以上)の設置」を行おうとする者は、市の許可を受けなければなりません。
(2)土地建物等の先買い(法67条)
都市計画事業の認可等の告示後、告示の日の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を、書面で施行者に届け出なければなりません。
施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合は、他人に譲り渡すことができます。
(3)土地の買取請求(法68条)
事業地内の土地の所有者(告示とあわせて行われる収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。
ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物がないものなどに限ります。
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