都市計画法第68条土地買取請求書
更新日:2020年5月1日
都市計画法第68条の規定に基づく買取請求書です。
事業地内の土地の所有者(告示とあわせて行われる収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。
ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物がないものなどに限ります。
【添付書類】
- 位置図(位置をマーキングしたもの) 2部
- 法14条地図(位置をマーキングしたもの) 2部
- 登記事項証明書 2部
- 委任状(本人以外の人が届出を行う場合) 1部
※届出書、委任状以外は、コピーで可。
筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載し、割り印をしてください。
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問合せ先
電話番号:087-839-2455
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このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
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ファクス:087-839-2452
