許可・仮使用申請関係
更新日:2022年1月1日
本ページ内の申請書等は、予防課危険物係に提出して下さい。
届出 | 様式 | 備考 | ||||
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危 険 物 施 設 の 設 置 ・ 変 更 |
1 | 危険物製造所等設置許可申請書 | 申請書(ワード:22KB) | 申請書(PDF:84KB) | 記載例(PDF:135KB) | 危険物施設(移送取扱所以外)を設置しようとする方は、この書類により申請してください。許可を受けた後、危険物施設を設置することが可能になります。 |
2 | 移送取扱所設置許可申請書 | 申請書(ワード:16KB) | 申請書(PDF:73KB) | ― | 移送取扱所を設置しようとする方は、この書類により申請してください。許可を受けた後、移送取扱所を設置することが可能になります。 ※高松市・木田郡三木町・綾歌郡綾川町の区域のみに設置される場合は高松市長宛て、それ以外の区域にまたがる場合は香川県知事宛て、香川県以外の区域にまでまたがる場合は総務大臣宛ての書類となりますのでご注意ください。 |
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3 | 危険物製造所等変更許可申請書 | 申請書(ワード:16KB) | 申請書(PDF:68KB) | すでに許可を受けた危険物施設(移送取扱所以外)の一部を変更しようとする方は、この書類により申請してください。許可を受けた後、変更することが可能になります。 | ||
4 | 移送取扱所変更許可申請書 | 申請書(ワード:16KB) | 申請書(PDF:81KB) | ― |
すでに許可を受けた危険物施設(移送取扱所以外)の一部を変更しようとする方は、この書類により申請してください。許可を受けた後、変更することが可能になります。 ※高松市・木田郡三木町・綾歌郡綾川町の区域のみに設置される場合は高松市長宛て、それ以外の区域にまたがる場合は香川県知事宛て、香川県以外の区域にまでまたがる場合は総務大臣宛ての書類となりますのでご注意ください。 |
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5 | 危険物製造所等仮使用承認申請書 | 申請書(ワード:16KB) | 申請書(PDF:57KB) | ― |
3番の書類を提出後、工事部分以外の部分を使用したいときに提出してください。 | |
6 | 危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書 | 申請書(ワード:16KB) | 申請書(PDF:73KB) | 3番と5番の書類が一体となったものです。目的に応じてご使用ください。 | ||
7 | 移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書 | 申請書(ワード:17KB) | 申請書(PDF:86KB) | ― |
4番と5番の書類が一体となったものです。目的に応じてご使用ください。 ※高松市・木田郡三木町・綾歌郡綾川町の区域のみに設置される場合は高松市長宛て、それ以外の区域にまたがる場合は香川県知事宛て、香川県以外の区域にまでまたがる場合は総務大臣宛ての書類となりますのでご注意ください。 |
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工 事 中 の 安 全 管 理 |
8 | 変更許可・仮使用に伴う安全管理届 | 安全管理届(エクセル:18KB) | 安全管理届(PDF:53KB) | ― |
5・6番の書類提出時に、工事中における火災予防上の措置事項について必要な事柄を、この書類で提出してください。 |
9 | 変更許可に伴う安全管理届 | 安全管理届(エクセル:14KB) | 安全管理届(PDF:43KB) | ― |
3番の書類提出時に、工事中における火災予防上の措置事項について必要な事柄を、この書類で提出してください。 | |
構 造 設 備 明 細 書 |
10 | 製造所・一般取扱所 | 明細書(ワード:16KB) | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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11 | 屋内貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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12 | 屋外タンク貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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13 | 屋内タンク貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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14 | 簡易タンク貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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15 | 地下タンク貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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16 | 移動タンク貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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17 | 積載式移動タンク貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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18 | 屋外貯蔵所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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19 | 給油取扱所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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20 | 販売取扱所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※1・3・6番の添付書類です。 |
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21 | 移送取扱所 | ― |
危険物施設の位置・構造・設備の概要をこの書類により提出してください。 ※2・4・7番の添付書類です。 |
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完 成 検 査 関 係 |
22 | 危険物製造所等完成検査申請書 | 1・3・6番の書類により危険物施設(移送取扱所以外)の設置・変更の許可を受けた後に、申請部分が完成すれば、この書類によって完成検査を申請してください。 ※消防による完成検査が終了すれば、実際に使用することが可能になります。 |
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23 | 移送取扱所完成検査申請書 | ― |
2・4・7番の書類により移送取扱所の設置・変更の許可を受けた後に、申請部分が完成すれば、この書類によって完成検査を申請してください。 ※消防による完成検査が終了すれば、実際に使用することが可能になります。 |
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24 | 自主試験等結果届出書 | ― |
設置・変更した配管や配筋等について法定どおり自主試験をした場合はこの書類により提出してください。 | |||
25 | 危険物製造所等完成検査前検査申請書 | 危険物タンクの完成検査を受ける場合に、この書類により申請してください。 ※危険物施設にタンクを設置する場合は、施設が完成する前にタンクのみの完成検査を受ける必要があります。 |
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再交付関係 | 26 |
完成検査済証再交付申請書 |
― |
22・23番の書類により発行を受けた完成検査済証を、なくしたり汚したりして、再交付を申請する場合には、この書類により申請してください。 |
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27 | 危険物製造所等設置・変更許可書再交付申請書 | 申請書(ワード:85KB) | 申請書(PDF:79KB) | ― | 1・2・3・4・6・7番の書類により交付を受けた許可書を、なくしたり汚したりして、再交付を申請する場合には、この書類により申請してください。 |
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28 | タンク検査済証再交付申請書 | 申請書(ワード:17KB) | 申請書(PDF:67KB) | ― | 25番の書類により交付を受けたタンク検査済証(副プレート含)を、なくしたり汚したりして、再交付を申請する場合には、この書類により申請してください。 |
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特例関係 | 29 | 危険物製造所等特例適用承認申請書 | ― | 政令23条の規定により、政令第9条から第22条までの規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の適用を受けようとする場合は、この書類により提出して下さい。 | ||
その他 |
30 | 申請取下届出書 | 届出書(ワード:72KB) | 届出書(PDF:104KB) | ― | 法、政令、省令又は高松市規則の規定により承認、許可又は認可に係る申請を行った場合において、事情の変更により当該申請を取り下げようとする場合に提出して下さい。 |
31 | 書類の閲覧願出書(例) | ― |
消防局において管理している書類の閲覧を行いたい場合に、この書類をご利用ください。 | |||
32 | 委任状(例) | ― |
設置者以外が関係書類の手続きを行いたい場合に、この書類をご利用ください。 |
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504 ファクス:087-861-1503
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