農地法第51条
更新日:2021年9月27日
違反転用に対する処分等(農地法第51条)
様式第95号 履行完了届
説明
農地法第51条第1項の規定により処分、命令等を受けた者は、その履行を完了したときは、許可権者にその旨を届け出なければならない。
お問い合わせ
このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

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更新日:2021年9月27日
農地法第51条第1項の規定により処分、命令等を受けた者は、その履行を完了したときは、許可権者にその旨を届け出なければならない。
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