農地法第25条
更新日:2021年9月27日
和解の仲介(農地法第25条から第29条)
様式第80号 和解の仲介申立書
説明
農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、当事者の双方又は一方から農業委員会に和解の仲介を申し立てることができる。
お問い合わせ
このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276
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更新日:2021年9月27日
農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、当事者の双方又は一方から農業委員会に和解の仲介を申し立てることができる。
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