このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

農地法第3条の規定による許可申請書

更新日:2022年2月1日

農地又は採草放牧地の権利移動関係(農地法第3条)

様式第1号 農地法第3条第1項の規定による許可申請書

説明

耕作の目的で農地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、農業委員会の許可を受けなければならない。

様式第3号 営農計画書

説明

農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請に係る農地の営農計画について記載する。

様式第7号 権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況

説明

農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請に係る事業に必要な農作業への従事状況について記載する。

様式第5号 賃借権の譲渡についての所有者の同意書

説明

賃借権が設定されている農地の賃借権を移転する場合に、農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、所有者が賃借権の移転に同意していることを示すもの。

様式第6号 賃借権等の転貸についての所有者の同意書

説明

賃借権等が設定されている農地の賃借権等を転貸する場合に、農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、所有者が賃借権等の転貸に同意していることを示すもの。

様式第4号 農地所有適格法人としての事業等の状況

説明

農地所有適格法人が農地の権利を取得する場合に、農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、農地所有適格法人としての要件に該当していることを届け出るもの。

様式第14号 農地所有適格法人報告書

説明

農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会に定期報告しなければならない。

様式第8号 農地所有適格法人以外の法人 農地法第3条第3項の要件に関する事項

説明

農地所有適格法人以外の法人が使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする申請の場合、農地法第3条第3項の要件について記載する。

様式第9号 農地所有適格法人以外の法人 地域との役割分担に係る確約書

説明

農地所有適格法人以外の法人が使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする申請の場合、農地法第3条第3項第2号についての確約書

様式第16号 農地所有適格法人以外の法人 農地等の利用状況報告書

説明

毎事業年度の終了後3か月以内に利用状況報告書を提出しなければならない。

様式第18号、第18号の2 農地法第3条第1項第13号及び第14号の2の規定による届出書

説明

農業経営基盤強化促進法第7条第1項に規定する農地中間管理機構又は同法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体が、同法第4条第3項第1号に規定する農地売買等事業等の実施により権利を取得する場合には、届出が必要である。(農地法第3条第1項の許可は不要となる。)

様式第27号 競公売買受適格証明願(耕作目的による農業委員会証明)

説明

農地の競公売の場合には、買受けの申出ができる者は農地法の許可を受けられる者に限定されることから、競公売に参加しょうとする者は事前に証明書の交付を受けなければならない。

様式第24号 農地法第3条の3の規定による届出書

説明

農地を農業委員会の許可を得ずに相続等により農地の権利を取得した場合、届け出るもの。

お問い合わせ

このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

Eメール:nougyo@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ