入院延長に係る意見書
更新日:2018年3月1日
感染症法による結核関係
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
概要
感染症法第20条第1項による入院から入院延長される場合、同法同項による入院の終了前に開催される感染症診査協議会結核部会へ提出していただくものです。
ダウンロード
関連情報
問合せ先
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221