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賃金の引上げを実施する地域交通事業者への支援事業を実施します

更新日:2025年4月1日

令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金

 燃料等の物価の高騰による運行経費の増加、運転手の不足、改善基準告示等の改正による運転手の労働時間の上限規制等により厳しい経営を強いられている地域交通事業者の状況に鑑み、このような状況においてその労働者の賃金の引上げを実施する地域交通事業者に対し、令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金を交付することにより、当該事業者の経営の安定化及び継続性の確保を図り、もって市民等の移動手段を維持し、及び確保します。

 詳細は、「令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金交付要綱」を御確認ください。

1.交付対象者

地域鉄道事業者 令和7年1月1日時点において、鉄道事業を営んでおり、同日以後も鉄道事業を継続して営む意思のある地域鉄道事業者
路線バス運行事業者

令和7年1月1日時点において、道路運送法第4条の規定による許可を受けて路線定期運行として次のア又はイのいずれかに該当する系統の運行を行っており、同日以後も当該路線定期運行を継続する意思のある路線バス運行事業者
 ア 運行系統の起終点が、いずれも高松市内であるもの
 イ 運行系統の起終点のいずれかが高松駅であり、かつ他の一方が県内であるもの


※地域鉄道事業者とは、鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者(鉄道の種類は、鉄道事業法施行規則第4条第1号に掲げる普通鉄道に限る。)であって、かつ市内に本社を有するもの(四国旅客鉄道株式会社を除く。)をいう。

※路線バス運行事業者とは、市内(高速道路を除く。)において、道路運送法第4条の規定による許可を受け、同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を営む者(地域住民が設立した組織によるコミュニティバス等運行事業の補助基準第2条第1項に規定するコミュニティバス等の運行事業者を除く。)をいう。

2.奨励金の額

 奨励金の額は、令和7年1月1日から同年12月31日までの間に賃金の引上げを行った正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の人数に、下表で定める区分に応じた奨励金の額を乗じて得た額とする。

対象労働者

正規雇用労働者

非正規雇用労働者

対象賃金 基本給 時間給等
賃上げ率及び奨励金の交付額 2.5%以上 5万円/人 5%以上 5万円/人
1.5%以上 3万円/人 3%以上 3万円/人

※正規雇用労働者とは、期間の定めのない契約により雇用される労働者であって、雇用保険法に基づく雇用保険及び厚生年金保険法に基づく厚生年金保険の被保険者であるものをいう。

※非正規雇用労働者とは、正規雇用労働者以外の者であって、週20時間以上の勤務者で雇用保険法に基づく雇用保険の被保険者であるものをいう。

3.事前申請の手続き

(1)事前申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
(2)事前申請方法
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類を交通政策課へ提出してください。

4.事前申請に必要な書類等

(1)令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金交付事前申請書(様式第1号)

5.交付申請及び請求の手続き

(1)申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
(2)申請方法
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類一式を交通政策課へ提出してください。

6.交付申請及び請求に必要な書類等

(1)令和7年度高松市地域交通事業者経営継続奨励金交付申請書兼請求書(様式第4号)

(2)賃上げ率算定表(様式第5号)

(3)賃金引上げ対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
(4)賃金引上げ対象労働者の賃金台帳その他賃金引上げ前後の基本給単価の分かる書類の写し
(5)賃金引上げ対象労働者が非正規雇用労働者の場合は、当該賃金引上げ対象労働者の雇用保険加入証明書の写し
(6)誓約書(様式第6号)

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お問い合わせ

このページは交通政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2138
ファクス:087-839-2491

Eメール:kotsuseisaku@city.takamatsu.lg.jp

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