公文書館資料の利用について
更新日:2022年2月21日
高松市公文書館資料の利用について
公文書館資料は歴史公文書等と行政資料の2種類があります。利用方法は、閲覧、視聴、聴取、写しの交付です。閲覧、視聴、聴取は無料です。写しの交付を受ける場合は、作成及び送付に要する費用が必要です。原則貸出しはいたしません。それぞれの利用の手続は次のとおりです。
歴史公文書等(特定歴史公文書等)
市の歴史資料として重要な公文書(行政文書)で、業務上の保存期間が満了し、公文書館に移管したもの及び市以外の法人その他の団体又は個人から寄贈・寄託された文書です。
利用に当たっては、「高松市収蔵品情報システム(高松市公文書館収蔵品データベース)」で資料を特定し、「特定歴史公文書等利用請求書」に記入して、公文書館の窓口に直接持参するほか、郵便若しくは信書便による送付又はファクシミリ装置等による送信により提出することができます。
【注意事項】
個人情報等が含まれているものについては、利用を制限することがあります。
利用を制限すべき情報が含まれているかどうかの審査に日数がかかるため、基本的に即日利用できないことに御留意ください。
利用できるかどうかについては、請求のあった日から原則として15日以内に決定します。ただし、事務処理上の困難等により決定の期限を延長することがあります。
また、資料の利用によって破損や汚損のおそれがあるとき、補修、展示等で使用中のときは利用できないことがあります。
行政資料
開架書架の行政資料は自由に閲覧できます。
【注意事項】
著作権法の制約により、写しの交付ができないことがあります。
利用請求先
高松市公文書館
〒769-0192
香川県高松市国分寺町新居1298番地 国分寺総合センター2階
電話:087-874-4147
FAX:087-874-4151
メールアドレス:soumu2181@city.takamatsu.lg.jp
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2181
ファクス:087-839-2190
