情報公開制度の概要
更新日:2023年4月1日
情報公開制度の趣旨
情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責任を果たすとともに、市政への市民参加を一層促進し、市民と市との協働による公正で民主的な市政の推進に資することを目的としております。
公開請求に当たっては、この目的に即した適正な請求・情報の使用をお願いします。
公開請求と公開決定の方法について
1.公開請求書の提出先
公開請求は、情報を保有する実施機関に対して行いますが、「行政文書公開請求書」は、情報公開コーナー(コンプライアンス推進課/市役所11階)へ提出してください(郵送・FAXでも可)。
下記の受付フォームから申請することもできます。
※工事等に係る金入り設計書の公開請求については、「5. 原則公開と個人情報の保護等」を御確認ください。
2.実施機関
実施機関は、市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の10機関です。
3.請求できる方
市民に限らず、どなたでも公開請求できます。
4.対象となる行政文書
行政文 書 |
組織共用文書 | 職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、組織的に用いるもの | ○○の決裁文書 ○○台帳等 |
---|---|---|---|
電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録 | CD-R ビデオテープ等 |
※官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、市民の利用に供することを目的として保有しているもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているものを除きます。
5.原則公開と個人情報の保護等
行政文書は公開を原則としますが、個人に関する情報など個人の権利利益を侵害する等の情報は、公開できません。
※契約締結前の工事等に係る金入り設計書の単価等については、非公開となります。契約締結後の金入り設計書は、原則公開となりますが、一部非公開となる情報もあります。(積算根拠資料についても同様)
6.行政文書の一部公開
公開請求の対象となる行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき公開します(当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではありません。)。
7.公開決定等の期限
公開請求があった日の翌日から起算して、原則として14日以内に公開する内容を決定します。 | ||
---|---|---|
延長 す る 場 合 |
事務処理上の困難その他正当な理由があるとき | 30日を限度に期間を延長し、決定します。 |
公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、44日以内にそのすべてについて決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき | 相当の部分を44日以内に決定し、残りの行政文書は相当の期間内に決定します。 |
※行政文書が存在しているかどうかを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、行政文書の存在自体を明らかにしないで当該公開請求を拒否する場合があります。
8.公開の実施方法
行政文書の種別に応じて、閲覧、視聴、写しの交付があります。
例えば、文書の場合は、閲覧したり、必要な部分について、写しの交付を受けることができます。
また、音声記録の場合は、聴取したり、複写したものの交付を受けることができます(電磁的記録の公開の実施は、用紙に出力したものによる場合を除き、全部を公開する場合に限り行います。)。
9.費用
行政文書の閲覧及び視聴は無料です。写しの交付を受ける場合は、その写しの作成など交付に要する費用が必要です(写しの交付部数は、公開請求1件につき1部です。)。
区分 | 写しの大きさ等 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
文書 図画 写真 |
カラー以外のコピー | A3判以内 | 片面 1枚 |
10円 |
カラーコピー | A3判以内 | 片面 1枚 |
50円 | |
マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合 | A3判以内 | 1枚 | 10円 | |
電磁的記録 | 光ディスク | 日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリ メートルの光ディスクの再生装置で再生することができるもの |
1枚 | 200円 |
用紙に出力 | A3判以内 | 片面 1枚 |
カラー以外 10円 |
|
カラー 50円 |
※写しの送付を希望する場合は、上記の金額に送付に要する費用が加算されます。
10.公開決定等に不服があるとき
公開請求のあった行政文書について、その全部又は一部を公開できない場合は、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に対して不服があるときは、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関は、この審査請求が不適法であり、却下する場合等を除き、高松市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求は、原則として、審査請求書を提出してしなければなりません。審査請求書に必要な事項を記載し、郵送又は持参により情報公開コーナー(コンプライアンス推進課/市役所11階)へ提出してください。
なお、ファックスや電子メールによる提出は認められておりません。
審査請求書については、下記の様式例に限らず、法定の記載事項が記載されていれば任意の様式で構いません。
審査請求書(様式例)(ワード:15KB)
審査請求書(記載例)(PDF:68KB)
公開決定等に係る審査請求の流れはこちら(PDF:465KB)
行政不服審査制度の概要についてはこちら(総務課HP)
11.情報公開請求のフロー
12.行政資料の閲覧等
本市では、市が保有する情報の一層の利用を図る目的から、行政資料の閲覧、写しの交付及び貸出しを行っています。
利用方法について
行政資料の閲覧等は、情報公開コーナー(コンプライアンス推進課/市役所11階)で行うことができます。
費用は閲覧及び貸出しの場合は無料です。写しの交付を受ける場合は9.費用と同じ費用が必要です。
※貸出しができる資料は、備え置く部数が2部以上のものであり、一度に貸出しできる部数は2部までとなります。期間は貸出した翌日から14日以内です。
閲覧できる資料
・広報高松
・市政概況
・予算説明書
・決算書
・包括外部監査結果報告書
・市議会会議録
・統計年報など
13.高松市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開決定等並びに、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する実施機関の決定について、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて、公正な立場から審査するために、学識経験者等により組織された第三者機関です。
14.情報公開の総合的推進
公開請求があった場合の情報提供にとどまらず、積極的な情報提供等を推進していきます。
情報公開の推進
実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報公開の推進に努めます。
情報提供の充実
市民の求めに応じ、正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の充実に努めます。
出資法人の情報公開
市が資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人及び指定管理者に対して、高松市情報公開条例の趣旨に基づき、当該出資法人の保有する情報及び指定管理者の管理業務に関する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう、指導しています。
15.条例・規則等
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お問い合わせ
このページはコンプライアンス推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2155
ファクス:087-839-2276