意見書(議員提出議案第3号)
更新日:2018年3月1日
ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書 |
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今回改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律では、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震等の大規模地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、不特定多数の者が利用する床面積5,000平米以上のホテル・旅館等の大規模建築物及び地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物などについて、平成27年末等までに建築物の耐震診断の実施及び、その結果を所管行政庁に報告することが新たに義務づけられた。 これまで、各地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等の被害から住民等の生命・財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行ってきたところではあるが、今回の法改正を受けて耐震化の一層の推進を図るためには、その財源確保が不可欠であるとともに、当該建築物の所有者はもとより、広く国民に対して、改正内容の周知と理解を求めることが肝要である。 翻って、我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、温泉地の観光産業、特に、その中核を担っているホテル・旅館等の経営環境は、今なお厳しい状況が続いており、診断結果による建築物の耐震化には多額の費用を要するため、国による重点的な取り組みが求められている。 よって、国会及び国においては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、必要な財政支援措置の充実を図るとともに、当該法律の施行に当たっては、地方自治体や当該建築物の所有者の実情等を十分踏まえ、必要な財政支援措置が確立されるまでは施行期限の延長及び耐震診断結果の公表猶予などについて、特段の配慮をされるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年9月25日 高松市議会衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 国土交通大臣 観光庁長官 |
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