地方税財源の充実確保を求める意見書 |
現在、地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、非常に厳しい状況が続いている。 こうした中、基礎自治体である地方公共団体において、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。 よって、国会及び国においては、下記事項を実現されるよう強く要望する。 記 1地方交付税の増額による一般財源総額の確保について (1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映するこ とにより一般財源総額を確保すること。 (2)特に、地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能 が適切に発揮されるよう増額すること。 (3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げに より対応すること。 (4)依然として厳しい地域経済を活性化させるため、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。 (5)地方公務員給与の引き下げを前提として平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源で ある地方交付税を、国の政策誘導手段として用いないこと。 2地方税源の充実確保等について (1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:5」とする こと。その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築す ること。 (2)個人住民税の充実確保を図るとともに、政策的な税額控除を導入しないこと。 (3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。 (4)法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。 (5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め、 現行制度を堅持すること。 (6)ゴルフ場利用税は、所在市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持するこ と。 (7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を創設する など、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年9月25日 高松市議会衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 総務大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (経済財政政策) |