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【注意喚起】訪問販売のトラブルに注意!

更新日:2023年11月24日

訪問販売とは

消費者の自宅等を事業者が訪問し、商品や権利の販売または役務の提供を行う契約をする取引のこと

トラブル事例

【リフォーム工事】突然来訪したリフォーム業者と屋根工事等の契約をしたが、施工後の請求額が見積額と異なりかなり高額だ。納得いかないので支払いたくない。

【点検商法】「近所を回っている」と事業者が訪問し、排水溝の点検に応じたら高圧洗浄を勧誘された。

【学習教材】安価な学力診断テストの受験申込みをさせた上で、その結果を踏まえた学習アドバイス等を行うという名目で自宅を訪問し、その際に、高額な学習教材の購入を執拗に勧められた。

【新生活】引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け、換気扇フィルターの契約をしたが、ウソだった。

対処法

その場ですぐに契約せず、それが本当に必要なものなのか、他社のものと費用を比較するなど十分情報収集し、慎重に判断しましょう。
また、「契約しないので帰ってください」と伝えても居座る場合は警察に連絡しましょう。

クーリング・オフ

訪問販売で契約した場合、契約日を含めて8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クーリング・オフについて詳細(国民生活センターHP)(外部サイト)

取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターに相談してください。

お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276

Eメール:anzen-anshin@city.takamatsu.lg.jp

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