18歳からの消費生活
更新日:2021年9月3日
2022年4月に予定されている成年年齢の引下げにより、未成年者取消権のなくなる18~19歳の若者が、悪質業者等のターゲットとなり、消費者トラブルの増加が懸念されます。
契約をするときには、その必要性や内容をよく確認し、理解した上で結ぶことが重要です。また、もし困ったときは一人で悩まずに、家族や消費生活センター等、信頼できる人に相談しましょう。
「消費者庁 若者ナビ!」の開設について
消費者庁では若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、消費者トラブル関連の速やかで正確な情報発信を行うため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。
友だち登録をし、ご活用ください。
公式アカウント詳細
アカウント名:消費者庁 若者ナビ!
LINE ID:@caa_z
詳しくは、消費者庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
若者が狙われやすい悪質商法
サイドビジネス商法
SNSなどで「誰でも簡単にもうかる」「1日数分スマホを操作するだけでもうかる」等の書き込みを見て連絡すると、「もうかるノウハウを教えるDVDを買って」「登録料やコンサル料が必要」等とお金を要求されます。
【対策】誰でも簡単にもうかる方法などありません。容易に信じて連絡しない。
無料商法
「無料体験」「初回1,000円」等で人を集め、高額な商品やサービスを強要する手口で、エステティックや英会話等でよく見られます。無料や格安なのは、後でより高額な契約をさせるためのものと心得ましょう。
【対策】断るのが苦手な人は、無料や体験のものには手を出さない。その場ですぐに契約せずに、時間をおいて落ち着いて考える。
若者向け注意喚起情報
【2021年8月更新】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意(国民生活センターより)(外部サイト)
【2021年6月更新】「定期購入」のトラブル―「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?―(国民生活センターより)(外部サイト)
【2021年6月更新】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル―もうかるはずが、残ったのは借金・・・―(国民生活センターより)(外部サイト)
【2021年5月更新】美容医療サービスのトラブル―10万円のつもりが70万円の契約!?―(国民生活センターより)(外部サイト)
未成年者取消権とは?
未成年者が契約をするときには、原則として法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要です。法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除いて取り消すことができます。
この取消権は、取引の知識や判断力が不十分な未成年者を保護するために、法律により定められています。
お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276