このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

18歳からの消費生活

更新日:2021年9月3日

2022年4月に予定されている成年年齢の引下げにより、未成年者取消権のなくなる18~19歳の若者が、悪質業者等のターゲットとなり、消費者トラブルの増加が懸念されます。
契約をするときには、その必要性や内容をよく確認し、理解した上で結ぶことが重要です。また、もし困ったときは一人で悩まずに、家族や消費生活センター等、信頼できる人に相談しましょう。

「消費者庁 若者ナビ!」の開設について

消費者庁では若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、消費者トラブル関連の速やかで正確な情報発信を行うため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。
友だち登録をし、ご活用ください。

公式アカウント詳細

アカウント名:消費者庁 若者ナビ!
LINE ID:@caa_z
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

若者が狙われやすい悪質商法

サイドビジネス商法

SNSなどで「誰でも簡単にもうかる」「1日数分スマホを操作するだけでもうかる」等の書き込みを見て連絡すると、「もうかるノウハウを教えるDVDを買って」「登録料やコンサル料が必要」等とお金を要求されます。
【対策】誰でも簡単にもうかる方法などありません。容易に信じて連絡しない。

無料商法

「無料体験」「初回1,000円」等で人を集め、高額な商品やサービスを強要する手口で、エステティックや英会話等でよく見られます。無料や格安なのは、後でより高額な契約をさせるためのものと心得ましょう。
【対策】断るのが苦手な人は、無料や体験のものには手を出さない。その場ですぐに契約せずに、時間をおいて落ち着いて考える。

若者向け注意喚起情報

未成年者取消権とは?

未成年者が契約をするときには、原則として法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要です。法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除いて取り消すことができます。
この取消権は、取引の知識や判断力が不十分な未成年者を保護するために、法律により定められています。

お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276

Eメール:anzen-anshin@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ