消費者月間事業
「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
また、高松市では消費者への情報提供と消費者教育・啓発を積極的に推進するため、「消費者保護基本法」制定10周年を記念して昭和53年に設けられた「消費者の日」(5月30日)を含む1週間を消費者ウィークと定め、各種事業を実施しています。
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「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
また、高松市では消費者への情報提供と消費者教育・啓発を積極的に推進するため、「消費者保護基本法」制定10周年を記念して昭和53年に設けられた「消費者の日」(5月30日)を含む1週間を消費者ウィークと定め、各種事業を実施しています。