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在留カード等とマイナンバーカードが一体化された特定在留カード等について

更新日:2026年6月14日

在留カード等とマイナンバーカードが一体化された特定在留カード等について

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法等の改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、又は特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。一体化は任意であり、従来通り別々で保有することも可能です。


特定在留カードの見本

特定在留カード等の交付申請について

特定在留カード等は、地方出入国在留管理局、または高松市役所市民課で行う以下の手続に併せて、交付申請することができます。

(注意1)各総合センター・支所、市民サービスセンター(瓦町FLAG8F)ではお手続できませんので、ご了承ください。
(注意2)特定在留カード等の手続受付時間は平日午前8時30分から午後4時までです。
(注意3)一度に5人以上の転入届出があり、かつ特定在留カード等の交付申請を希望する場合は、事前に来庁予定日時と転入する人数の御連絡をお願いいたします。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。

地方出入国在留管理局での交付申請手続

(1)在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
(2)在留カードの有効期間の更新申請
(3)汚損等による在留カードの再交付申請
(4)交換希望による在留カードの再交付申請
(5)在留資格変更許可申請
(6)在留期間更新許可申請
(7)永住許可申請
(8)特例法第5条に規定する特別永住許可申請

高松市役所市民課での交付申請手続

(1)住居地の届出
(2)特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
(3)特別永住者証明書の有効期間の更新申請
(4)紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
(5)汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
(6)交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

特定在留カード等を自宅に直送できる場合

中長期在留者・特別永住者

(1)申請の日において1歳未満の者(初回交付の場合に限る)
(2)新規上陸後の住居地届出又は在留資格変更等に伴う住居地の届出をした者
(3)追記欄の余白がなくなった特定在留カード等を所持する者
(4)刑事施設等に収容されていた者

特別永住者

(1)紛失等による特別永住者証明書再交付申請に併せて特定特別永住者証明書交付申請を行う者
(2)住民票コード又は個人番号の変更より個人番号カードが失効した者
(3)特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷し、又はこれらの個人番号カード機能が損なわれた者

特定在留カード等を交付できない場合

(1)券面記載事項(住居地、住所及び性別)が一致していない場合
(2)申請から交付までの間に券面記載事項に変更が生じた場合
(3)特定在留カード等を作成する期間が確保できない場合(有効期間満了日1か月以内)
(4)特別永住者証明書の有効期間の更新期間内でない場合

手数料が発生する場合

手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に特定在留カード等の交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますので御注意ください。

【直送要件の場合】3,400円【申請時に2,600円の収入印紙による納付、及び現金で800円(電子証明書の発行が不要な場合は600円)を納付】
【高松市役所市民課で受取の場合】2,700円【交付時に1,900円の収入印紙による納付、及び現金で800円(電子証明書の発行が不要な場合は600円)を納付】

これまでの在留カードや特別永住者証明書について

現在お持ちの在留カードや特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。なお、2026年6月14日以降に交付される在留カード等については一部様式が変更となります。

(1)券面記載事項ではなくなる項目(ICチップには記録)

・ 在留期間
・ 許可の種類、許可年月日
・ 交付年月日

(2)有効期間の変更

18歳以上は交付から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までに変更
(注意)在留期間に定めがある者を除く

(3)写真

1歳以上が掲載

制度の詳細

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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