通称・カタカナ表記の登録
更新日:2021年2月25日
通称の登録
通称とは
氏名以外の呼称であって、国内において社会生活上通用しており、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められるものです。
通称は、外国人住民のみが、住民票に記載することが可能です。
通称登録できる人
①普段から日本式の名前を使っており、それが社会生活上通用している方
②日系人の方
③出生により、日本の国籍を有する親の氏若しくは外国人である親の通称が、住民票に記載されている
方
④結婚等により、日本の国籍を有する配偶者の氏若しくは外国人である配偶者の通称が、住民票に記載さ
れている方
必要なもの
1 上記①の場合
・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、免許証等)
・2点以上の、国内において名前が通用していることが客観的に明らかとなる資料
(例:勤務先又は学校等の発行する身分証明書、国家資格の証明書、不動産登記簿謄本、給与明細、携帯電
話やアパートの契約書等)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・委任状(代理人の場合)
2 上記②③④の場合
・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、免許証等)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・委任状(代理人の場合)
カタカナ表記の登録
カタカナ表記できる人
非漢字圏の外国人住民。
必要なもの
・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、免許証等)
・委任状(代理人の場合)
受付窓口・時間
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) | 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
よくある質問
Q1:日本に初めて入国した直後の外国人住民が、住民票に通称を記載できますか?
A1:住民票に記載する通称は、日本国内において社会生活上通用していることが前提となるものであり、日本に初めて入国した外国人住民の通称の記載は原則認められません。ただし、婚姻などの身分行為に伴う場合や、日系人の場合は除きます。
Q2:氏名と同一の呼称を、住民票に通称として記載できますか?
A2:氏名と同一の呼称を、通称として記載することはできません。
Q3:住民票に記載されている通称を変更することはできますか?
A3:ひとたび社会生活上通用しているとされた通称が変わるということは通常は想定されないものであり、原則として変更することはできません。ただし、婚姻等により配偶者の氏を使用した通称への変更については、当該呼称が社会生活上通用することに特段の疑義がないため、通称を変更することが可能です。
Q4:通称を削除することはできますか?
A4:申出により、削除することができます。
Q5:カタカナ表記は住民票に記載されますか?
A5:住民票には記載されませんが、印鑑登録証明書には記載されます。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280
