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特別永住者証明書の申請・特別永住許可

更新日:2021年8月26日

特別永住者証明書

有効期間の更新

 特別永住者証明書の更新期間内に、有効期間の更新申請をしてください。

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居住地以外の記載事項の変更

 「居住地」を除く「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更があった場合は、14日以内に変更の届出が必要です。

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証明書を紛失したとき

 紛失、盗難、滅失等により特別永住者証明書を失くした場合は、事実を知った日から14日以内に再交付の申請が必要になります。

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証明書が汚損したとき

 証明書が著しく劣化したり、搭載されたICの記録が毀損した場合、再交付の申請ができます。

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写真等を変更したいとき

 特別永住者証明書の写真等を変更したい場合、手数料を納付することで、交換希望による再交付申請ができます。

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特別永住許可申請

 出生その他の事由により上陸の許可を得ることなく、在留することとなるその子孫については、60日以内に特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

届出できる方

・親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
・本人(16歳以上の場合)

必要なもの

(1)特別永住許可申請書(市民課の窓口にあります。)
(2)日本で出生したことを証する資料
 (市区町村長が発行する出生届記載事項証明書または出生届受理証明書)
(3)特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し
 (氏名・生年月日・性別・住所・外国人住民となった年月日等の基礎証明事項に加え、住民基本台帳法第
  30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名および世帯主との続柄の記載があるもの。)
(4)出生以外の事由による場合は、その事由の生じたことを証する資料
(5)16歳に達している方は写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
(6)親権をお持ちの方(父および母)の住民票および特別永住者証明書
(7)申請を行う方が成年後見人又は代理人のときは、それを証する資料

受付窓口・時間

窓口 時間
市民課4番窓口(市役所1階) 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)

お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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