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男木町救急艇浮桟橋の目的外使用許可について

更新日:2018年3月1日

男木町救急艇浮桟橋の使用について

男木町救急艇浮桟橋は、町内の救急患者を救急艇で搬送する際に使用することを目的に、男木港に設置しておりますが、次のルールを遵守していただくことを条件に、一般の一時使用を平成28年6月1日より当分の間、許可します。

【守っていただくルール】

  1. 使用は、観光振興及び男木町の住民生活の活性化に資するための公益的目的に限ります。使用料は無料です。
  2. 救急艇活動が最優先となるため、あくまでも使用は一時的なものに限ります。具体的には、使用時間は概ね10分以内とし、人員の乗降行為が終了すれば直ちに離岸してください。
  3. 使用時間中に、救急艇活動が発生した場合には、使用者は直ちに乗降行為を中止するとともに離岸し、救急艇活動に協力してください。
  4. 緊急時に対応できないため、船舶のみの係留はできません。
  5. 夜間は、事故防止のため使用できません。
  6. 浮桟橋の強度上、19トンを超える船舶は使用できません。
  7. 使用者が救急艇浮桟橋を損傷した場合は、直ちに下記に報告するとともに、その損害を賠償しなければなりません。

【問合せ先】
 高松市消防局総務課    電話:087-861-2502
 高松市北消防署朝日分署  電話:087-822-1419

お問い合わせ

このページは消防局総務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-2502  ファクス:087-861-2504

(人事教養係)
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