【スポーツ振興課】公の施設指定管理者導入施設に対する評価結果の公表について
更新日:2024年9月26日
1 目的
公の施設指定管理者制度の適正かつ効果的な運用を図り、今後の管理運営に生かすほか、次回の指定管理者の選定などに反映させるため、指定管理者の管理・運営の状況、実績等について評価を行い、その結果を公表するものです。
2 評価基準
(1)基本事項
(2)住民の平等な利用確保
(3)施設効用の最大限の発揮
(4)管理を安定して行うための人員及び財政基盤の確保
(5)管理に係る経費の縮減
3 評価項目別評価
評価方法
ア 指定管理者からの事業実績報告書等
イ 施設利用者のアンケート結果
ウ 各施設所管課等が実施する施設の維持管理に関するモニタリング結果
上記の書類のほか、必要に応じ実施した現地調査、指定管理者からの意見聴取に基づき、施設所管課において評価します。
4 総合評価
各所管局(2次)評価を総合評価とし、評価区分は次のとおりです。
S:総合評価の結果、実績が申請時の提案内容を大きく上回ったもの
A:総合評価の結果、実績が申請時の提案内容をやや上回ったもの
B:総合評価の結果、実績が申請時の提案内容を達成できたもの
C:総合評価の結果、実績が申請時の提案内容をやや下回ったもの
D:総合評価の結果、実績に改善すべき点があるもの
【スポーツ振興課】公の施設指定管理者導入施設に対する評価結果
各施設の評価結果は次の表の施設名をクリックすれば閲覧できます。
No. | 施設名称 | 指定管理者 |
総合評価 |
---|---|---|---|
1 | 公益財団法人高松市スポーツ協会 |
B | |
2 | 高松市立東部運動公園(PDF:181KB) | 公益財団法人高松市スポーツ協会 | B |
3 | 高松市立りんくうスポーツ公園(PDF:171KB) | 公益財団法人高松市スポーツ協会 | B |
4 | 高松市屋島競技場(屋島レクザムフィールド)(PDF:186KB) | 四電工グループ | B |
※利用料金制について
本市では、原則として施設使用料を指定管理者の収入とする利用料金制を導入しています。利用料金制の導入は、指定管理者の経営努力を促す効果とともに、本市の施設使用料収納事務を効率化できるメリットがあります。
なお、各施設の収支状況等について、指定管理者が複数の施設の管理運営を行っている場合、市と協議の上で施設間の管理運営費の充当や、利用料金の徴収を別の施設でまとめて行っている場合があります。
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お問い合わせ
このページはスポーツ振興課が担当しています。
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電話:087-839-2626
ファクス:087-839-2015