現在お持ちの国民健康保険証は有効期限まで引き続き使えます
更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日以降、国民健康保険証は新たに発行されなくなりました
令和5年6月9日にマイナンバー法が改正され、健康保険証とマイナンバーカードが一体化できるようになりました。この法改正により、令和6年12月2日以降は従来の紙の保険証が発行されなくなりました。
なお、令和6年12月2日以降も国民健康保険に関する手続きは引き続き窓口などで行う必要があります。
高松市発行の国民健康保険証をお持ちの方へ
・令和6年12月2日時点でお持ちの紙の保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年11月30日)までは使用することができます。お持ちの紙の保険証は有効期限まで大切に保管してください。
ただし、保険証の記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。
・紙の保険証に記載されている有効期限が切れるタイミングで、申請いただくことなく高松市から「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。詳しくは資格確認書・資格情報のお知らせの交付を御覧ください。
高松市発行の国民健康保険証について
高松市発行の国民健康保険被保険者証(草色)
75歳になる被保険者の方
有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっております。75歳の誕生日になる前月に、後期高齢者医療制度の資格確認書又は資格情報のお知らせが送付されます。
※令和6年12月2日から令和7年7月末までの期間については、後期高齢者医療制度は資格確認書が送付されます。
在留期間が満了となる外国人の方
有効期限が在留期限の翌日までとなっております。在留期間の延長をされた方は、在留カードと保険証又は資格確認書を窓口(市役所1階の国保・高齢者医療課(10番窓口)又は各総合センター・支所)までお持ちください。
保険証の記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた方
手続きに必要なものを窓口(市役所1階の国保・高齢者医療課(10番窓口)又は各総合センター・支所)までお持ちください。
手続きに必要なものは加入・脱退などに関する手続きを御覧ください。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190