高額介護サービス費等の支給
更新日:2018年8月1日
介護サービス利用者が同じ月内に受けた、居宅サービス費または施設サービス費の利用負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が上限額を超えた場合、所得に応じてその越えた部分が申請し認められると、高額介護サービス費等として支給されます。
なお、施設サービスの食費および居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を超えて利用したサービスの自己負担額などは、高額介護サービス費等の対象となりません。
所得区分等 | 利用者負担の上限額 (1か月) |
---|---|
(ア)生活保護受給者 |
15,000円 |
(イ)世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の年額が80万以下の人、または市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
個人:15,000円 |
(ウ)世帯全員が市民税非課税であり、(イ)以外の人 | 世帯:24,600円 |
(エ)世帯員のいずれかが市民税課税者である人 | 世帯:44,400円 |
(オ)現役並み所得相当者 | 世帯:44,400円 |
- 合計所得金額とは地方税法第292条第1項第13号に規定されている合計所得金額です。ただし、合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。
- 課税年金収入は、老齢退職年金等の課税年金収入を対象としており、遺族および障害年金収入は対象としません。
- 現役並み所得とは、課税所得145万円以上を指します。
- 令和3年8月から、(オ)現役並み所得相当者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。
所得区分等 | 利用者負担の上限額 (1か月) |
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課税所得約145万円(年収約383万円)以上~同約380万円(同約770万円)未満 |
世帯:44,400円 |
課税所得約380万円(年収約770万円)以上~同約690万円(同約1,160万円)未満 |
世帯:93,000円 |
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 |
世帯:140,100円 |
対象となるサービス
居宅サービス・介護予防サービス
施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
介護予防・生活支援サービス
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 訪問型サービスA
- 介護予防通所介護相当サービス
- 通所型サービスA
- 通所型サービスC
支給申請方法
介護保険高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防サービス相当費支給申請書に記入、押印の上提出してください。一度申請をしていただければ、支給対象になりましたら自動的に振り込みます。
高額介護サービス費および高額介護予防サービス相当費支給申請をされていない方が、支給対象となられた場合には、お知らせをお送りしています。
- 利用月の翌月1日(利用月の翌月1日以降支払いの場合は、領収日の翌日)から2年以内のものに限り支給します。
- 申請を出していただいた時点で、2年以内に支給対象のものがありましたら、翌月末にあわせて振り込みます。2年以上経過しているもので、領収日が2年以内のものがありましたら、別途申請が必要になりますので、お問い合わせください。
介護保険高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防サービス相当費支給申請書
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
