居宅介護サービスの利用限度額
更新日:2019年9月17日
利用者は支給限度額(要介護状態区分ごとに介護保険で利用できる上限)の範囲内で、1か月単位で次の10種類のサービスと地域密着型サービスを組み合わせて利用できます。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 地域密着型通所介護
要介護状態区分 | 居宅サービスの支給限度額(1か月) | |
---|---|---|
令和元年9月利用分まで | 令和元年10月利用分から |
|
要支援1 |
50,030円程度 |
50,320円程度 |
要支援2 | 104,730円程度 | 105,310円程度 |
要介護1 | 166,920円程度 | 167,650円程度 |
要介護2 | 196,160円程度 | 197,050円程度 |
要介護3 | 269,310円程度 | 270,480円程度 |
要介護4 | 308,060円程度 | 309,380円程度 |
要介護5 | 360,650円程度 | 362,170円程度 |
- 支給限度額を超えるサービスの利用については、全額自己負担になります。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337