認定申請
更新日:2023年3月24日
まず要介護認定の申請をします
介護保険を使って介護サービスを利用するには、次の申請をして、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
市の介護保険課または総合センター・支所・市民サービスセンターに必要書類をそろえて、申請してください。
(令和5年3月31日をもって市内の各出張所での申請受付は終了となります。)
この申請は、本人または家族などのほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
第1号被保険者(65歳以上の人)
- 要介護・要支援認定申請書
- 主治医意見書
- 介護保険被保険者証
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カード)
- 印かん
- 申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証等)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
- 要介護・要支援認定申請書
- 主治医意見書
- 介護保険被保険者証
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カード)
- 印かん
- 申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証等)
- 医療保険被保険者証
要介護・要支援認定の申請書は、市の介護保険課および総合センター・支所・市民サービスセンターにあります。
下記からもダウンロードできますので、お使いください。
- 主治医意見書の用紙は、市の介護保険課のほか、市内の医療機関等に配布してあります。
- 介護保険被保険者証を紛失された方は、代わりに介護保険被保険者証等再交付申請書を添付してください。
- 40歳以上65歳未満の介護サービスの利用を希望する方で、介護保険被保険者証をお持ちでない方は、介護保険被保険者証交付申請書を代わりに添付してください。
- 結果通知は、原則、市が申請を受理した日から30日以内に行うことになっています。
すぐサービスを利用したい場合には
要介護認定の有効期間は、申請日にさかのぼります。結果が通知されるまでは、暫定介護サービス計画(暫定ケアプラン)を作成し、介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、認定の結果が暫定介護サービス計画で想定した要介護度よりも低い、もしくは「非該当(自立)」であった場合、その分の費用は全額自己負担となります。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337