認定
更新日:2023年3月24日
認定の結果が通知されます
介護認定審査会の判定にもとづいて、要介護状態区分が認定され、結果が通知されます。
要介護状態区分ごとの心身の状態例
予防給付
要支援1:在宅サービス
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作(食事の支度をする、掃除をする、買い物に行くなど)において何らかの支援を要する状態。
要支援2:在宅サービス
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態であるが、介護サービスを利用することで心身の状態の維持・改善の可能性が高い状態。
介護給付
要介護1:在宅サービス・施設サービス
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
要介護2:在宅サービス・施設サービス
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
要介護3:在宅サービス・施設サービス
要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
要介護4:在宅サービス・施設サービス
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
要介護5:在宅サービス・施設サービス
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。
自立(非該当)
介護保険のサービスは受けられませんが、介護保険以外のサービスを利用できる場合があります。
(長寿福祉課のサービス・障がい福祉課のサービス・地域包括支援センター「あんしんサポート」の総合相談業務や介護予防事業)
- 要介護・要支援認定の結果に疑問や納得できないことがある場合は、市の介護保険課までお問い合わせください。相談の上、納得できない場合は、県の介護保険審査会に申し立てることができます。
認定の有効期間
認定の有効期間は、原則として、新規または区分変更申請の場合は申請日から6か月、更新申請の場合は、前回の認定の有効期間の満了日から12か月です。
(ただし、介護認定審査会で必要と認められる場合は、認定の有効期間を原則より短くあるいは長くすることがあります。)
更新手続き
有効期間満了後も引き続き介護サービスを受けるためには、更新の手続きが必要です。
要介護・要支援認定申請書、主治医意見書、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証(第2号被保険者の方のみ必要)を持って、市の介護保険課または総合センター・支所・市民サービスセンターへ申請してください。
(令和5年3月31日をもって市内の各出張所での申請受付は終了となります。)
手続きは有効期間満了日の60日前からできます。
(更新案内通知のサービスは平成30年度末をもちまして終了しました。)
更新の手続き時に、書類の紛失や不足等がある場合には、介護保険課まで御連絡ください。
なお、介護保険のサービス等を利用する予定のない場合は、更新の手続きをする必要はありません。
延期通知
介護保険法では、要介護・要支援認定申請に対する決定が、申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの処理見込期間とその理由を通知(延期通知)することになっています。
このうち更新の申請については、国において、有効期間内に要介護・要支援認定の決定を行うことができる場合は、延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されています。
本市においても、現在の有効期間内に要介護・要支援認定の決定を行うことができる場合は、申請日から30日を経過していても、延期通知書の発送は省略させていただきます。
心身の状態に著しい変化があった場合には
認定の有効期間内に心身の状態に著しい変化があった場合には、要介護状態区分を見直すため、要介護状態区分変更申請ができます。
要介護・要支援認定申請書、主治医意見書、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証(第2号被保険者の方のみ必要)を持って、市の介護保険課または総合センター・支所・市民サービスセンターへ申請してください。
(令和5年3月31日をもって市内の各出張所での申請受付は終了となります。)
区分変更申請の手続き時に書類の紛失や不足等がある場合には、介護保険課まで御連絡ください。
認定の有効期間は、申請日までさかのぼります。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
