被保険者証について
更新日:2018年3月1日
次の人に被保険者証が交付されます
対象者 | 交付時期 |
---|---|
第1号被保険者 |
65歳になった時や、転入した場合などに交付されます。 |
第2号被保険者 (40~64歳の医療保険加入者) |
要介護認定の申請をした場合などに交付されます。 |
※被保険者証は本人の住所に郵送されますので、郵便物がお手元に届くようにしておいてください。
※氏名・住所変更や認定申請がなければ被保険者証の更新はありません。大切に保管してください。
被保険者証はこんなとき必要です
- 医療機関で認定申請のための主治医意見書を書いてもらうとき
- 要介護認定を申請(更新)するとき
- 事業所に介護サービス計画の作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
被保険者証を紛失したとき
「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出してください。
後日、郵送で新しい被保険者証を交付します。
(居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターに申請を委任することもできます。)
必要なもの
•介護保険被保険者証等再交付申請書
•委任状(申請者が本人以外の場合)
•申請者(窓口に来る人)の本人確認ができるもの(顔写真付きの証明書:1点または顔写真のない証明書:2点)
•被保険者本人の個人番号を確認できる書類
•第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、医療保険被保険者証(有効期限内のものに限る)
•被保険者証(破損・汚損した場合のみ)
提出先
介護保険課窓口、総合センター・支所
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337