保険料を納めないでいると
更新日:2024年12月2日
災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合には、介護が必要になったときにサービスの利用料負担が1割(または2割・3割)ではなく、一旦全額を支払っていただく償還払い化などの給付制限措置を受けることになります。
また、介護保険料には2年の時効があり、介護が必要になったときにさかのぼって全額納めようと思っても、納付期限から2年以上経ってしまった保険料は納めることができないため、給付制限措置期間の解除はできません。
納め忘れには十分注意してください。
給付制限措置について
滞納している保険料に納期限から1年以上経過したものがある | ・介護サービス費用の償還払い化 |
---|---|
滞納している保険料に納期限から1年6か月以上経過したものがある | ・保険給付の一時差し止め 償還払いの申請があっても、9割(または8割・7割)にあたる額の返還を差し止めます。差し止めた後も滞納が続く場合には、差し止めた保険給付額から滞納保険料を控除します。 |
納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料がある | ・給付減額措置及び高額介護サービス費の支給停止 納められなくなった保険料額と納付済みの保険料額に応じて、一定期間、利用者負担を3割または4割に引き上げます。また、3割または4割負担となった期間については、高額介護サービス費等の支給が停止されます。 |
※納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料があり、かつ、滞納している保険料に納期限から1年以上経過したものがある場合には、介護サービス費用の償還払い化と給付減額が同時に実施されます。
滞納している保険料がある | ・介護サービス費用の償還払い化 ・保険給付の一時差し止め |
---|
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
