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保険料の決め方(第1号被保険者)

更新日:2024年4月1日

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料について

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、市町村ごとに異なります。
 第1号被保険者の保険料は、介護保険事業計画の介護サービス計画に基づいて、3年毎に見直しが行われます。

 令和6年度から令和8年度までの介護保険事業費の見込みは、前期に比べ約3パーセント増の約1,322億円で、その2分の1は、保険料、残りの2分の1は、国・県・市が負担します。

 このうち、65歳以上の人(第1号被保険者)には、全体の約23パーセント分を負担していただきますが、これまでに積み立てた基金を活用することで保険料の上昇を抑制し、下の表のとおり保険料を設定しました。

 また、保険料負担段階については、第8期から引き続き、第6段階以上の保険料増収額を、低所得者層の保険料に充てることにより、負担能力の低い層には、より低い保険料率を設定するとともに、負担能力に応じた、きめ細かな多段階設定を行い、保険料段階を、14段階とし、第9から第13段階の境界となる基準判定所得金額については、国の基準に合わせて見直しました。

 個人の保険料は、本人の市町村民税の課税状況及び所得、世帯の市町村民税の課税状況に応じて決まります。

 介護保険料は、毎年7月に決定し、高松市から納入通知書を送付します。

 保険料を納めないでいると、介護が必要になったときに給付の制限を受けることになります。納め忘れのないようにご注意ください。

 災害その他特別の事情で保険料の納付が困難であり、介護保険法及び高松市介護保険条例に規定する減免又は徴収猶予の申請をする場合は、ご相談ください。

あなたの介護保険料は?

令和6年度の保険料は下表のとおりです。
 消費税増収分を介護保険料の低所得者軽減強化に充てることにより、保険料段階第1~3段階である市町村民税非課税世帯に属する人の年間保険料を減額しています。

被保険者本人が市町村民税非課税の場合

段階 対象者 基準額に対する割合 月額(円) 年額(円)
市町村民税課税状況 基準判定所得
本人 世帯
第1段階 - - 生活保護受給者 0.285 1,892 22,700
非課税 非課税 老齢福祉年金受給者
前年課税年金収入額

年金以外の前年合計所得金額
80万円以下
第2段階 80万円超~120万円以下 0.43 2,858 34,300
第3段階 120万円超 0.67 4,450

53,400

第4段階 課税 80万円以下 0.90 5,975 71,700
第5段階 80万円超 1.00 6,633 79,600

被保険者本人が市町村民税課税の場合

段階 対象者 基準額に対する割合 月額(円) 年額(円)
市町村民税課税状況 基準判定所得
本人 世帯
第6段階 課税 - 前年合計所得金額 120万円未満 1.20 7,967 95,600
第7段階 120万円以上210万円未満 1.30 8,625 103,500
第8段階 210万円以上320万円未満 1.50 9,950 119,400
第9段階 320万円以上420万円未満 1.70 11,283 135,400
第10段階 420万円以上520万円未満 1.90 12,608 151,300
第11段階 520万円以上620万円未満 2.10 13,933 167,200
第12段階 620万円以上720万円未満 2.30 15,258 183,100
第13段階 720万円以上820万円未満 2.40 15,925 191,100
第14段階 820万円以上 2.50 16,583 199,000

市町村民税課税状況

 前年中(1月から12月)の所得を対象とした当該年度の市町村民税課税状況。

世帯

 当該年度4月1日時点の世帯。ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人はその時点。

老齢福祉年金

 大正5年4月1日以前に生まれ、一定の条件を満たした場合に支給される年金。

合計所得金額

 年金、給与、事業などの所得をすべて合算した、所得控除をする前の金額。所得金額調整控除がある場合は控除後の金額、土地建物等の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額になります。ただし、合計所得金額がマイナスの場合は介護保険法施行令第22条の2第1項の規定により「0円」として計算します。なお「所得」とは、実際の「収入」から必要経費の相当額(収入の種類により計算方法が異なります)を差し引いた額です。

課税年金収入額

 公的年金等の収入額(障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等の非課税年金を除く公的年金の受給額総額)のことです。

新たに第1号被保険者の資格を取得した人の保険料

介護保険の保険料は、高松市の第1号被保険者の資格を取得した月からかかります。
(誕生日の前日をもって65歳到達となります。)
資格取得日(賦課期日)の本人の市町村民税課税状況及び所得、世帯の市町村民税の課税状況に応じて決まった保険料が月割計算して賦課されます。

該当理由 資格を取得した月 納付書を送る時期
65歳到達 65歳の誕生日の前日が含まれる月

資格を取得した月の翌月の中頃
資格を取得した月が4月・5月の場合は7月、
6月の場合は8月、
2月・3月の場合は4月の送付になります。

転入 転入日が含まれる月

転入届をした月の翌月の中頃
転入届をした月が4月・5月の場合は7月、
6月の場合は8月、
2月・3月の場合は4月の送付になります。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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