自転車等駐車場の附置義務について
更新日:2019年4月1日
自転車等駐車場の附置義務について(平成24年7月1日から規定が変わりました。)
高松市では、自転車等の駐車需要の著しい地域で一定の施設を新築又は増築する場合、自転車等駐車場の設置が義務付けられています。(高松市自転車等の適正な利用に関する条例)
なお、条例の附置義務の対象とならない場合でも、施設利用者の自転車が、道路等にあふれることのないように自転車等駐車場の整備をお願いします。
1 対象地域(自転車等駐車場の整備区域)
商業地域及び近隣商業地域
2 対象者
整備区域内で、対象施設を新築し、又は増築しようとする者
3 対象となる施設の用途、施設の規模及び自転車等の収容台数の基準
平成24年7月1日から自転車等駐車場の附置に関する規定が変わりました。
4 附置義務駐車場の規定
5 様式
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