放置自転車・放置自動車対策
更新日:2019年4月1日
放置自転車対策
「高松市自転車等の適正な利用に関する条例」により放置自転車対策を実施しています。JR高松駅周辺、サンポート高松地区、中央通り、美術館通り、国道11号(中央通り~フェリー通り)、琴電片原町駅周辺、琴電瓦町駅周辺、琴電栗林公園駅周辺、JR栗林駅周辺及びJR端岡駅周辺を放置自転車等の禁止区域に指定しています。
自転車の盗難防止について
高松市自転車等駐車対策協議会
有料駐輪場
市内に4ヶ所の有料駐輪場を設置しています。
リサイクル自転車
放置自転車のうち引き取り手がなく再利用が可能な自転車を、自転車商組合が設立した高松市自転車リサイクル推進協会へ売却し、同推進協会に加盟している24の自転車店が点検・整備を行い、各店舗で一般販売をしています。
放置自動車対策
市では、「高松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づき、公共の場所における放置自動車の撤去に努めています。
みなさんからの情報や市職員等のパトロールなどで発見した放置自動車について現場調査の後、所有者などに撤去勧告や撤去命令を行い、従わない場合には法令に基づき20万円以下の罰金を科される場合があります。
街の美観を損ねたり、交通の妨げになったりしている放置自動車をなくすため、みなさんのご協力をお願いします。
■情報の提供はこちらまで
・総合窓口は 交通政策課(電話:839-2138)
・道路の場合は 道路管理課(電話:839-2515)
・市営住宅の場合は 住宅課(電話:839-2541)
・河川、港の場合は 河港課(電話:839-2522)
そのほか、施設の管理担当部署へ連絡してください。
高松市放置自動車廃物判定委員会
違法駐車対策
貨物車ドライバーの皆さまへ
高松市は関係機関と協力して貨物車専用荷捌き駐車場を整備していますので有効に活用してください。
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お問い合わせ
このページは交通政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2138
ファクス:087-839-2491