自転車に乗る時は、ヘルメットをかぶりましょう!
更新日:2023年6月21日
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
自転車事故の死亡者のうち、約6割が頭部に致命傷を負っています。
ヘルメットを着用しないと、着用している場合に比べて、致死率が約2.1倍高くなります。
(平成30年から令和4年までの5年間の合計:警察庁資料より)
また、死に至らない場合でも言語、視力、聴力、記憶等に障がいが現れるなど大きな損害を受ける可能性が高くなるので、ヘルメットを着用することにより頭部を守ることがとても重要です。

全ての自転車利用者に対して、ヘルメット着用が努力義務になりました。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るために、買い物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗る時も、必ずヘルメットをかぶりましょう!
● 道路交通法の改正内容(道路交通法第63条の11)
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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