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下水道使用料改定に伴う日割計算について

更新日:2026年2月6日

使用期間が令和8年6月1日をまたぐ場合、日割計算します。

 使用期間が改定日をまたぐ場合、期間内は毎日同じ水量を使ったと仮定し、それぞれの略式計算式で算出した旧使用料(全使用日数分)と新使用料(全使用日数分)をそれぞれの日数で按分します。

下水道使用料略式計算表(2カ月・税抜)

・旧使用料(全使用日数分)
適用区分 従量使用料

使用料略式計算式


(@は汚水排除量)

汚水排除量
(2カ月につき)

金額

(定額) (1㎥につき)
一般 1㎥ 929円 - 929円
2㎥~16㎥ 1,858円 - 1,858円
17㎥~26㎥

-

109円 109円×@+114円
27㎥~40㎥ - 115円 115円×@-42円

41㎥~100㎥

- 161円 161円×@-1,882円
101㎥~1,000㎥ - 201円

201円×@-5,882円

1,001㎥~ - 235円 235円×@-39,882円
湯屋業 汚水排除量1㎥につき35円 35円×@

・新使用料(全使用日数分)
適用区分

基本使用料


(2か月につき)

従量使用料

使用料略式計算式


(@は汚水排除量)

汚水排除量

(2か月につき)

金額

(1㎥につき)

一般 1,800円 1㎥~16㎥ 30円 30円×@+1,800円
17㎥~26㎥ 146円 146円×@-56円
27㎥~40㎥ 154円 154円×@-264円
41㎥~100㎥ 211円 211円×@-2,544円
101㎥~1,000㎥ 261円 261円×@-7,544円
1,001㎥~ 304円 304円×@-50,544円
湯屋業 1,800円 51㎥~ 38円

38円×(@-50㎥)+1,800円


 下記の例のように(1)から順番に計算します。
例:前回検針日4月10日・今回検針日6月10日、全使用日数61日、汚水排除水量40㎥の場合
※旧使用日数は前回検針日翌日から改定日前日まで、新使用日数は改定日から今回検針日まで、全使用日数は旧使用日数と新使用日数を足したものです。
(1)まず、旧使用料を算定します。
旧使用料(全使用日数分)÷全使用日数×旧使用日数(4月11日から5月31日までの51日間)
(115円×40㎥-42円)円÷61日×51日=3810.786→小数点以下切り捨て 3,810円
(2)次に、新使用料を算定します。
新使用料(全使用日数分)÷全使用日数×新使用日数(6月1日から6月10日までの10日間)
(154円×40㎥-264円)円÷61日×10日=966.557→小数点以下切り捨て 966円
(3)最後に、旧使用料と新使用料を足したものに消費税率をかけます。
((1)+(2))×1.1
(3,810円+966円)×1.1=5,253.6→小数点以下切り捨て 5,253円
よって下水道使用料は5,253円となります。

お問い合わせ

このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776

Eメール:gesuigyoumu@city.takamatsu.lg.jp

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