下水道使用料について
更新日:2023年8月14日
下水道使用料は、下水道管や処理施設等を維持管理していくためのほか、減価償却費等の下水道の管理運営に必要な費用を、下水道を使用した方にお支払いいただくものです。
下水道使用料は宅内排水設備の工事完了検査後、実際に下水道の使用が始まった月から水道の使用水量と同じ量を汚水排除量として計算し、水道料金と一緒にお支払いいただきます。
水量ごとの下水道使用料につきましては、下水道使用料早見表をご参照ください。
また、水道以外の井戸水等を下水道へ流す場合も下水道使用料をお支払いいただきます。詳しくは、井戸水等をご使用になる場合をご参照ください。
下水道使用料のお支払いについて
下水道使用料は、2か月に一度、水道料金と合わせて請求させていただきます。
お支払方法は、水道料金と同一の方法となり、口座振替、振込用紙払い、クレジットカード払いの3つの方法があります。
※下水道使用料の徴収事務を香川県広域水道企業団に委託しておりますので、詳しくは香川県広域水道企業団のホームページをご覧ください。
【高松ブロック統括センター】水道料金・下水道使用料のお支払いについて(外部サイト)
下水道使用料 | |||
平成26年4月1日改定 | 2か月につき | ||
適用区分 | 汚水排除量 | 料金(円) | |
---|---|---|---|
一般 | 1立方メートル (1~8立方メートル) |
<定額> | 929 |
2~16立方メートル | <定額> |
1,858 | |
17~26立方メートル |
<1立方メートルにつき> | 109 | |
27~40立方メートル (14~20立方メートル) |
<1立方メートルにつき> |
115 | |
41~100立方メートル (21~50立方メートル) |
<1立方メートルにつき> |
161 | |
101~1,000立方メートル (51~500立方メートル) |
<1立方メートルにつき> |
201 | |
1,001立方メートル以上 |
<1立方メートルにつき> |
235 | |
湯屋業 | <1立方メートルにつき> | 35 |
※( )内の数字は1か月分です。
※上記の表で算出したものに消費税等を加算した金額が下水道使用料となります。
※連用栓(マンション等)の場合の使用量は、下記計算例2の例によります。
下水道使用料の計算例
計算例1
使用期間2か月、適用区分一般、汚水排除量40m3の場合
1,858円+(10m3×109円)+(14m3×115円)=4,558円
よって下水道使用料は 4,558×1.10(消費税等)=5,013円となります。
16m3まで 定額 1,858円
17~26m3まで 109円×10m3=1,090円
27~40m3まで 115円×14m3=1,610円
合計 4,558円
計算例2
連用栓(マンション等)の場合 (水量を戸数(注)で平均して使用したものとして算定します。)
使用期間2か月、戸数15戸、汚水排除量350m3の場合
まず、水量を戸数で割り、一戸あたりの水量を算定します。
350m3÷15戸=23.3・・・となり、23m3と24m3の使用した世帯(戸)があるものとし、次にそれぞれ何戸がお使いになったかを算定します。
350m3-23m3×15戸=5
よって24m3の戸数が5戸、残りの10戸が23m3お使いになったことになります。
以上から、 24m3の使用料 2,730円×5戸 = 13,650円
23m3の使用料 2,621円×10戸 = 26,210円
この2つを足したもの13,650円+26,210円 = 39,860円
よって下水道使用料は 39,860円×1.10(消費税等)= 43,846円となります。
(注)この場合の戸数とは連用給水装置の戸数(使用世帯数)です。
お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
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