このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

私道への公共下水道管の布設について

更新日:2022年11月22日

 水洗便所への改造及び雑排水を公共下水道に接続したいのに、家屋が私道に面し、公共下水道までの私設排水管を布設するには工事費が高額になるなど、公共下水道へ速やかに接続できない方のために、公共下水道事業計画区域内において、下記の要件を全て満たす私道には、申請により高松市が公共下水道管(汚水管)を布設します。
 
詳しくは下水道整備課へご相談ください。

要件とは・・・

(1) 原則として私道の道路幅員が4.0メートル以上であること。
(2) 原則として私道に面する所有者の異なる家屋が2戸以上あること。
(3) 私道に面する家屋は、全ての汚水(トイレ、風呂、洗面所、台所、洗濯等による雑排水)を定められ
   た期日までに、公共下水道管に接続すること。
(4) 私道に面する関係者が公共下水道管の布設を要望(様式1)し、私道の所有者が公共下水道管の布設
   を承諾(様式2)し、また、私道の隣接者(公共下水道管に接続済の者)が公共下水道管の布設工事
   に同意(様式3)し、これら関係様式の提出がなされたもの。
(5) 私道が将来も存続し、公に利用することができること。
(6) 私道周辺の公共下水道が、既に供用されていること。
(7) 下水道工事に伴い水道管・排水管等が支障となる場合は、仮設・移設等を行うことを承諾すること。
(8) 工事期間中、出入りができなくなる駐車場及び車庫については、仮駐車場に移動する等、工事に協力
   すること。
(9) 工事完了時の舗装復旧は、原則として工事による掘削影響範囲であることを承諾すること。
(10) 工事完了後の私道の路面補修等は、私道所有者及び私道隣接者等で解決すること。
(11) 下水道事業受益者負担金(分担金)を納期限までに納付すること。
(12) その他、高松市下水道条例など公共下水道に係る法令を遵守すること。

※ なお、建築物の敷地内通路や同一所有者の土地において行う敷地分割に付随する通路は、高松市が施工
  する公共下水道管の布設条件に該当しません。

申請書類

 申請書類については、下記(1)、(2)、(3)を同時に提出してください。

(1) 公共下水道管布設要望書(様式1) ※隣接者からの要望書
(2) 公共下水道管布設承諾書(様式2) ※私道所有者の承諾書
   添付書類:印鑑登録証明書
(3) 公共下水道管布設工事施工同意書(様式3) ※隣接者(公共下水道管に接続済の者)の同意書

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは下水道整備課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2771
ファクス:087-839-2772

Eメール:gesuiseibi@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ