下水道事業計画区域外からの接続について(区域外流入)
更新日:2026年8月26日
区域外流入とは
公共下水道は、原則として、公共下水道事業計画区域内の供用開始区域でのみ利用可能ですが、一定の基準を満たしている場合には、事業計画区域外からの汚水の流入(区域外流入)を認めています。
区域外流入は市の許可が必要ですので、希望される方は、物件設置許可申請書を提出してください。
なお、区域外流入の可否の検討のため、区域外から排除される汚水の水量及び水質が既存下水道施設の許容限度内か、下水道施設が布設されている道路に近接しているか等の確認が必要ですので、許可申請の前には、下水道整備課へ事前相談をお願いします。
手続きの流れ
1. 事前相談(申請者→市)
2. 物件設置許可申請書の提出(申請者→市) ※申請書は2部提出ください。
3. 物件設置許可書の交付(市→申請者)
物件設置許可以降の手続きは、下水道事業計画区域内における手続きと同様になりますので、「排水設備の新設等確認申請」が必要です。
様式等
高松市公共下水道への汚水放流許可取扱要綱(PDF:103KB)
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お問い合わせ
このページは下水道整備課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2771
ファクス:087-839-2772


















