下水道への接続義務について
更新日:2024年5月8日
公共下水道が整備され、使用できるようになった区域では、3か月以内にトイレ・お風呂・台所等の排水設備を公共下水道に接続しなければなりません。(高松市下水道条例施行規則第8条)ただし、くみ取り便所の場合は、3年以内に水洗化し、公共下水道に接続しなければならないと定められています。(下水道法第11条の3第1項)
下水道は、私たちの暮らしから排出される汚水をきれいに処理して川や海に戻すことで、美しい自然を守っています。しかし、その効果を発揮するためには、私たち一人ひとりの理解や協力が欠かせません。下水道が整備され、使用できるようになった区域にお住まいの方は、下水道への早期接続をお願いいたします。
公共下水道が使用できるようになった区域
新しく公共下水道が整備され、使用できるようになった区域については、告示・縦覧等によりお知らせしています。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、掲載されている以前の情報や個々の詳細な供用開始区域をお知りになりたい場合は、ページ下部のお問い合わせ先にご連絡ください。
接続工事の流れ
公共下水道に接続するためには、宅内排水設備工事が必要です。宅内排水設備工事は条例により、高松市下水道排水設備等工事指定工事店でなければ施工できないことになっております。(高松市下水道条例第7条第1項)まずは、2・3社の業者に見積りを依頼して、施工業者を決定してください。その際、業者によっては見積りが有料の場合もございますので、事前にご確認ください。工事の申請等各種手続きは業者が代行します。
なお、工事費用についてはお客さまのご負担となります。改造工事費用の一部を貸付けする制度がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
下水道使用料について
下水道への接続工事後は、水道料金と併せて下水道使用料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776
