墓石工事(新設・改造・模様替)をするときおよび墓石工事が完了したとき
更新日:2021年7月9日
市営墓地内の墓所で墓石工事(新設・改造・模様替)をする場合及び工事が完了したときは、申請・届出が必要です。
※平和公園墓園・六ツ目公園墓園の場合
【記入例】墓所における工事着工承認申請書(PDF:175KB)
※その他の市営墓地の場合
【記入例】墓所における工事着工承認申請書(PDF:173KB)
墓石設置基準
◎墓石工事をする場合は、工事着工の7日前までに申請が必要です。また、工事にあたっては、墓石設置基準(下記参照)に従って設計・施工してください。墓石工事が完了した場合は、速やかに届出が必要です。なお、使用者に代わり施工業者が申請・届出書を提出する場合は、委任状(下記参照)が必要です。
◎平和公園墓園に設置できる墓碑及び墓標は規格が決まっており、それ以外は設置できません。
平和公園墓園の墓碑及び墓標の規格(イメージ図)はこちら (PDF:93KB)
委任状について
◎使用者に代わり施工業者等が申請・届出書を提出する場合は、委任状(下記参照)が必要です。
墓石の設置について(施工業者の方へ)
◎工事着工承認申請書・完了届は、使用者が記入して提出していただきますが、施工業者が使用者の委任を受けて申請することができます。
★墓石設置等工事に関する重要な事項です。次のことに十分にご留意ください。
(1)墓石を新規に設置・改造・撤去する場合は、工事着工の7日前までに、「墓所における工事着工承認申請書」を提出し、承認を受けた後でなければ着工することはできません。
(2)墓石等の設置に関して、基準が設けられています。工事着工承認申請には、施工する墓所区画全体と施工内容のわかる図面(平面図・立面図)に各寸法を記入した工事設計図を添付してください。
(3)工事施工依頼者が市に登録されている使用者であることを確認してください。使用者と異なる場合は、使用者の名義変更(承継)手続きを行う必要があります。
(4)工事完了後は、速やかに工事完了届を提出し、市の検査を受けてください。検査の結果、違反した事実があるときは工事のやり直し及び変更を命じます。
(5)工事施工に際しては、他の墓碑等を損傷しないように細心の注意を払ってください。万一、損傷を与えた場合は、速やかに届け出るとともに施工業者の責任と負担によって誠意をもって解決してください。
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お問い合わせ
このページは市民やすらぎ課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2273
ファクス:087-839-2276