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離婚後の子どもの養育に関する民法等の改正について

更新日:2026年3月18日

父母の離婚後の子どもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(令和8年4月1日施行)
施行前に離婚している方も新しいルールの対象となります。(法定養育費は法施行後に離婚した方が対象です。)

親の責務について

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確にされました。
(新民法第817条の12 等)

【子どもの人格の尊重】
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

【子どもの扶養】
子どもが親と同じくらいの生活ができるように、生活費を負担しなければなりません。(生活保持義務)

【父母間の人格尊重・協力義務】
子どもの利益のために親同士がお互いを尊重して協力し合わなければなりません。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
 ■暴力や相手を怖がらせるような言動
 ■他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること
 ■他方の親に無断で、理由なく子どもの住む場所を変えること
  ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
 ■約束した親子の交流を特別な理由なくさまたげること

【すべては子どもの利益のために】
親権(子どもの養育や財産管理など)は、子どもの利益を守るために使われなければなりません。

親権について

離婚後、父母のどちらか一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
〇協議離婚の場合、父母の協議により「共同親権」又は「単独親権」を決める。
〇協議が調わない場合、裁判所は、子どもの利益の観点から、「共同親権」又は「単独親権」を決める。
 ➡ 父母双方を親権者とすることで子どもの利益を害する場合には単独親権としなければならない。
   例:子どもへの虐待のおそれがあるケース ※ 虐待やDVは身体的なものに限らない。
     DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケース

【共同親権の場合】
・毎日の生活に必要なこと、食事、短い旅行、予防接種や習い事など日常のことは、一方の親で決められる。
・子どもの住む場所や将来の進学先、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理など、大切なことは父母二人で話し合う。

一方の親が決められる緊急のケース

子どもの利益のため急迫の事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)

養育費について

 養育費とは、子どもが自立する(例えば大学を卒業する)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。たとえ離婚しても、子どもの親という事実に変わりはありません。父母ともに親権の有無にかかわらず、子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。

【取決めの実効性アップ】
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義(公正証書等)がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子ども一人当たり月額8万円です。なお、民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。

【法定養育費とは】
離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度で、令和8年4月1日以降に離婚した方が対象です。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

【裁判手続きがスムーズに(ワンストップ化)】
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する一回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを行うことができるようになります。

親子交流について

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

【婚姻中別居時の親子交流】
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

【父母以外の親族と子どもの交流】
子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもが父母以外の親族との交流を行えるよう定めることができます。

参考ページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)や下記のPDFをご覧ください。

お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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