養育費確保のためには
更新日:2026年1月21日
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言います。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
詳しくは下記をご覧ください。
法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省HP)(外部サイト)(外部サイト)![]()
養育費相談支援センター(外部サイト)(外部サイト)![]()
養育費に関する手続(裁判所HP)(外部サイト)(外部サイト)
親子交流支援事業
●養育費の取り決め
養育費の支払いがスムーズに行われるように養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に取り決めて、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(債務名義)に残しておきましょう。
●債務名義とは
公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」、「審判書」等を「債務名義」と言います。
債務名義があれば養育費を実際に支払ってもらえない場合に相手の財産(給与や貯蓄等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。
また、市では債務名義取得時に係る経費を一部補助する「高松市養育費に係る債務名義取得促進事業」や、すでに債務名義を取得されている方が養育費保証契約を行った際の経費(初回保証料)の一部を補助する「高松市養育費の保証契約促進事業」を行っています。
離婚を考えている方や、離婚時に養育費について決めていなかった方に向けて、法務省や法テラスが動画等(外部サイト)を制作しています。
法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」(外部サイト)
弁護士による無料法律相談(要予約)
離婚等に伴う、子どものための養育費の相談に弁護士が無料で応じます。事前予約が必要となっておりますので、相談をご希望の方は、高松市こども家庭課家庭支援係まで、お問い合わせください。
問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353
公正証書・調停調書作成費用の補助(高松市養育費に係る債務名義取得促進事業補助金) 上限3万円
公正証書の場合・・・作成手数料(作成日から6か月以内)・書類取得費用(印鑑登録証明書等)
調停調書又は確定判決の場合・・・調停申立て又は審判に必要な書類取得費用(収入印紙代・郵便切手代)
共通・・・戸籍謄本等・作成された書類の正本・謄本の発行費用
《対象者》
高松市内に居住し申請日において、ひとり親等であって、次の要件を全て満たす方。
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有していること。
(2)養育費の取り決めに係る経費を負担していること。
(3)養育費の対象となる子を現に扶養していること。
(4)同一の子を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に係る補助金を交付されていない若しくは受ける予定がないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
《必要書類》
高松市養育費に係る債務名義取得促進事業補助金交付申請書に以下の書類を添付して、債務名義を取得した日から6か月以内に提出してください。
(1)補助対象となる経費の領収書等
(2)公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書又は確定判決(作成日から6か月以内)
(3)その他必要なもの
※(1)~(3)の書類は原本を御持参ください。
問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353
高松市養育費に係る債務名義取得促進事業補助金交付申請書(PDF:81KB)
養育費保証契約の補助(高松市養育費の保証契約促進事業補助金) 上限5万円
《補助金を受け取るまでにひとり親の方に行っていただく流れ》
(1)養育費の取り決めをする(公正証書・調停調書の作成など)。
(2)保証会社と保証契約を結ぶ(保証料の支払い)。
(3)高松市へ本事業を申し込む(要事前相談)。
(4)高松市がひとり親家庭に助成する。
※養育費不払いがあった場合は、保証会社が養育費の立替払いをします。
養育費について、保証会社と原則1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う初回保証料を予算の範囲内で補助します(上限5万円)。
※養育費保証契約とは、養育費の支払い者が支払いを怠った場合に、保証会社が立て替えるものです。なお、高松市は、保証会社の斡旋は行っておりません。
《対象者》
高松市内に居住し、申込時にひとり親等であって、次の要件を全て満たす方。
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有していること。
(2)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養していること。
(3)保証会社と原則1年以上の養育費保証契約を締結していること。
(4)同一の子を対象として、他の自治体を含め養育費保証契約に関する補助金等を交付されていない若しくは交付される予定がないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
《必要書類》
高松市養育費の保証契約促進事業補助金交付申請書に以下の書類を添付して、保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に提出してください。
(1)保証会社に支払った保証料の領収証等
(2)養育費の取り決めを交わした文書(公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書又は確定判決)
(3)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が原則1年以上のもの)
(4)その他必要な書類
※(1)~(4)の書類は原本を御持参ください。
問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353
高松市養育費の保証契約促進事業補助金交付申請書(PDF:77KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360


















