施設職員による虐待の通報義務について
更新日:2025年10月1日
下記施設の職員による虐待に気付いた場合は、速やかに子育て支援課まで御連絡ください。
(「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年10月1日施行)」により、職員による虐待の通報義務が定められています。)
通報された方の秘密は守られます。いただいた個人情報については、適切に取り扱います。
通報義務の対象施設
・放課後児童クラブ
・病児保育室
・児童館
職員による虐待について
職員による虐待とは、職員が子どもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
(1)身体的虐待:施設に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待:施設に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト:施設に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、施設に通う他の子どもによる(1)(2)又は(4)に掲げる行為の放置その他の施設の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待:施設に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の施設に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
お問い合わせ
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