高松市病児・病後児無料化事業について
更新日:2025年11月28日
第2子で3歳までのお子さま、第3子以降で就学前のお子さまは、病児・病後児保育を無料で利用できます!
対象者
高松市に在住で、2人以上のお子さま(18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さま)を扶養する世帯のうち、
(1)第2子で3歳までのお子さま(3歳になった日以後の最初の3月31日まで)
(2)第3子以降で就学前のお子さま
無料となる利用料
県内の病児・病後児保育施設を利用した場合、その利用料(昼食・おやつ代及び延長料金を除く。)
ご利用の方法
無料で利用するには、「高松市病児・病後児保育利用料受給資格証明証」が必要です。
1.「高松市病児・病後児保育利用料受給資格証明証」の申請をする方へ
電子申請又は窓口で申請してください。
後日、「高松市病児・病後児保育利用料受給資格証明証」が交付されます。
※対象のお子さまごとに申請してください。
※電子申請される方で、迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、
確認メールが受信できるよう、【no-reply@logoform.jp】の登録をお願いいたします。
2.利用料をすでに支払った方へ
すでに病児保育を利用して、利用料を支払った場合、受給資格証明証の申請(上記1の手続き)と利用料の返還請求をしてください。
返還請求後、2か月以内にご指定の口座に振込みいたします。振込日が決まりましたら、郵送によりお知らせいたします。
なお、利用料返還の申請は、施設を利用した日の属する年度の3月31日までとなります。
3.住所・氏名等の変更、再交付の申請をする方へ
住所・氏名等の変更や、受給資格証明証を破損・紛失した時は手続きをしてください。
(1)住所・氏名等の変更手続き
(2)再交付の手続き
新しい「高松市病児・病後児保育利用料受給資格証明証」は、2週間程度でご自宅に郵送いたします。
証明証が届く前に病児保育を利用する場合は、利用施設に変更・再交付申請中であることをお伝えください。
4.有効期限は資格満了年齢になった日以後の最初の3月31日までです。
令和5年度から、「高松市病児・病後児保育利用料受給資格証明証」の有効期限を、これまでの1年間から、資格満了年齢になった日以後の最初の3月31日までに延長しています。
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お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2354
ファクス:087-839-2379


















