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低体重児出生届・未熟児訪問

更新日:2022年4月1日

低体重児出生届(2,500グラム未満)・未熟児訪問

低出生体重(2,500グラム未満)の赤ちゃんは未熟児である可能性が高く、疾病予防等速やかに適切な処置を講じることが必要ですので、低出生体重の赤ちゃんが生まれたときは、母子保健法により、その届出が義務づけられています。


  • 手続き方法

    次のいずれかの方法で手続きをしてください。
    (1)母子保健ガイドブックに添付されている「低体重児出生届(2,500グラム未満)」を投函
    (2)出生届出時に窓口にある「出生連絡票」を提出
    (3)下記のQRコードから「出生連絡票」を提出

    ●新生児のうち特に未熟児については、保健師がお宅を訪問して健康相談等を行います。
    ●詳しくは、高松市健康づくり推進課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    このページは健康づくり推進課が担当しています。
    〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
    電話:087-839-2363
    ファクス:087-839-2367

    Eメール:hokencen@city.takamatsu.lg.jp

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