医療施設の開設などに関すること
更新日:2021年12月16日
医療機関の開設・変更について
病院・診療所、助産所、衛生検査所、歯科技工所、あん摩・はり・きゅうの施術所、接骨院の開設などの許可や届出について御案内します。
新しく施設を開設される方、施設を改築、増築される方、廃止される方は届出が必要です。
また、開設された方が変わる場合(代表者の変更を含む)にも届出が必要です。
医療法人の届出関係
医療法人の場合は、定款や役員の変更届、決算の報告が必要です。
様式は香川県のホームページからダウンロードできます。
香川県の申請書ダウンロードのページへリンクします。(外部サイト)
診療科目の標榜について
平成20年4月1日より、医療機関の標榜科目名の見直しが行なわれました。
見直し後は、さまざまな診療科目の組み合わせが考えられますが、標榜方法の例は下記をご覧ください。
広告可能な診療科名の改正について(平成20年3月31日医政発第0331042号)(PDF:251KB)
ただし、経過措置があります。
今回の見直しで標榜することができなくなる診療科名がありますが、平成20年4月1日より以前に標榜している科目については、引き続き標榜することができます。看板や広告の付け替えなどをする必要はありません。
なお、看板を取り替える時や新たに広告する時などは、新しい診療科目でなければなりません。
その場合は、診療科目の変更手続き(届出)が必要になります。
また、香川県医療機能情報の中の、診療科目については、保健所へ届出している科目と同じであるように、ご注意ください。
医療広告について
医療に関する広告については、制限があります。詳しくは下記ページをご参照ください。
医療機関を探したいとき
すでに開設してある医療施設を探したいときは、香川県の医療ネットさぬきからアクセスしてください。
近くの病院・診療所は?
小児科のお医者さんはどこ?
休日の当番医は?
など香川県内の医療施設の情報を調べることができます。
お問い合わせは
電話:087-839-2860
月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時
場所
高松市桜町一丁目10-27
高松市保健所保健医療政策課
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
