医療広告について
更新日:2018年6月1日
医療法における広告規制について
医療法における広告規制については、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部を改正する法律」により改正され、平成19年4月1日より施行されています。
医療広告については、患者等の利用者保護の観点から、医療法その他の規定により制限されてきましたが、
(1)患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、
(2)患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、
従来の医療法や告示のように、一つ一つの事項を個別に列記するのではなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定する、いわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容が相当程度拡大されています。
また、平成29年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象となっています。
医療広告ガイドラインについて
医療広告については、医療法による規定のほか、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」が示され、より具体的な事項について明記されました。
医療広告の作成にあたっては、下記を参考とし、適正な広告を行ってください。
医療広告ガイドライン(平成30年6月1日改訂版)(PDF:744KB)
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