このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

第4章 重点課題の展開 1

更新日:2024年4月30日

1 障がいのある人の権利擁護

 平成24年の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の施行や平成28年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行等、権利擁護に関する法律や制度は時代とともに変化しています。法律や制度に基づき権利擁護の充実を図り、障がいのある人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活が保障されるよう障がいのある人の権利擁護を推進することが必要です。
 また、障がいのある人は情報弱者になりやすいことから、障がいのある人の防犯、消費者被害の防止といった対策の充実を図ります。

【目標管理事業】
事業内容

目標項目・
見込項目

令和4年度
実績

令和8年度
目標・見込量

成年後見制度中核機関の運営

相談件数
(高齢者を含む)

450件

500件

(1)障がい者虐待の防止

【現状と課題】

 障がいのある人への虐待は、障がいのある人に対する深刻な権利侵害です。障がいのある人の尊厳を守り、地域生活を支えていくために、障がい者虐待の防止に取り組む必要があります。
 障害者虐待防止法が施行され、発見者の通報が義務化されたこと等もあり、今後、障がい者虐待の通報件数の増加も見込まれることから、障がいのある人の虐待防止と早期発見・早期解決、人権擁護のための体制の一層の充実が必要と考えられます。

【具体的取組】

  • 施設や家庭等における障がいのある人への虐待を防止するため、関係機関が連携して、虐待の予防、早期発見等に取り組むとともに、虐待を受けた障がいのある人の保護及び自立のための支援を行います。
  • 障がい者虐待の予防や早期発見、早期解決を図るため、「高松市障がい者虐待防止センター」において、虐待を受けた障がいのある人及び養護者への迅速かつ適切な支援等を行います。
  • 障がいのある人に対する虐待の禁止や、発見した場合の通報の協力等に関し、市民への周知・啓発活動を行います。
  • 障害福祉サービス事業所等に対し、虐待防止に向けた取組の支援を行います。
  • 障がい者虐待の防止に向け、その取組を適切かつ迅速に実施するため、高松市障害者虐待対応協力者会議等を開催します。

(2)障がい者差別の解消に向けた取組の推進

【現状と課題】

 障がいのある人に対する差別や偏見は根強く残っており、その解消に向けた取組を、継続的に推進していく必要があります。
 障がいのある人へのアンケートやグループインタビューでも、学校や職場、旅行、買い物、飲食店など外出中、公共交通機関などで、差別や嫌な思いをした経験があるといった声が寄せられました。
 障害者差別解消法の施行に伴い、様々な分野において、何が障がい者差別に該当するのか、どんな合理的配慮をしなければならないのかを例示する、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」が示されています。
 また、令和3年に障害者差別解消法が改正され、民間事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、努力義務から義務へと改められた(令和6年4月1日施行)ことから、障がいを理由とした不当な差別の禁止とともに、合理的配慮についての普及啓発にこれまで以上に取り組んでいく必要があります。

【具体的取組】

  • 障がいや障がいのある人について正しく理解し、障がいのある人に対する差別や偏見をなくしていくための市民に向けた分かりやすい啓発活動等を推進します。
  • 障がいを理由とする差別に関する相談及び相談に係る事例を踏まえた、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、高松市障害者差別解消支援地域協議会や警察機関との意見交換会を開催します。
  • 障がいのある人に対する合理的配慮の提供を民間事業者にも義務付ける法改正がされたことを踏まえ、市内民間事業者への周知活動を推進します。
  • 選挙の際、障がいのある人が、主権者として、障がいの有無によって分け隔てられることなく、その意思を政治に反映させることができるよう、投票所における代理投票や点字投票を始め、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施を図ります。また、障がいのある人がスムーズに投票を行えるように、各投票所への車いすの配置、身障者用投票記載台・スロープ等の設置といった合理的配慮を行います。

(3)障がいのある人の意思決定支援

【現状と課題】

 障がいのある人の意思決定支援については、障がいの特性に応じて、その支援方法も多様なものとなるため、障がいのある人の意思決定の支援に関わる者が、創意工夫を図り、支援の質の向上を図る必要があります。

【具体的取組】

  • 障がいのある人が、可能な限り、自分の生活を自らの意思で決定できる機会を保障し、自分らしく地域生活を送ることができるよう、意思決定を支える環境の整備のための普及・啓発を行います。
  • 障害福祉サービスにおける意思決定支援の質の向上を図るため、国が策定した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を活用し、障害福祉サービス事業所等からの相談に対応します。

(4)成年後見制度の普及と利用促進

【現状と課題】

 判断能力が不十分な障がいのある人の生活を支えていく上で、成年後見制度や日常生活自立支援事業等、権利擁護の制度が大きな役割を果たしています。必要な人を確実に制度につなげ、障がいのある人の権利を守るため、成年後見制度等の周知の強化に取り組むとともに、制度利用についての啓発や、手続の分かりやすい説明、ワンストップ窓口が求められています。

【具体的取組】

  • 知的障がいや精神障がいのため、財産の管理や日常生活等に支障がある人たちの支えとなる成年後見制度の利用促進に向けて、市社会福祉協議会権利擁護センターに設置した中核機関を中心に、地域連携ネットワークの充実を図ります。
  • 市民後見人等養成事業により、市民後見人の育成を行います。
  • 経済的理由により成年後見制度の利用を諦めたり、取り止めたりする状況をなくすため、高松市成年後見制度利用支援事業により、収入等の一定の条件を満たす場合、後見開始等の審判請求に係る費用及び成年後見人等に対する報酬について助成します。
  • 知的障がいのある人や精神障がいのある人が、地域で自立し、安心して生活ができるように、福祉サービスの利用手続援助等、社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業の利用を促進します。

(5)犯罪被害・消費者被害の防止

【現状と課題】

 地域での安全な生活を確保するために、防犯環境の整備や地域の防犯活動、地域住民による子どもの見守り活動等が進められています。こうした取組は障がいのある人が犯罪に巻き込まれることを防止する上でも重要であり、その取組の一層の充実が求められています。
 また、障がいのある人や高齢者等を狙った悪質商法や詐欺等が多発しており、消費生活センター等と連携する中、障がいのある人の消費者被害の防止や相談対応の充実が求められています。

【具体的取組】

  • 障がいのある人が地域で犯罪に巻き込まれることを防止する観点から、防犯環境の整備や地域の防犯活動、地域住民による子どもの見守り活動等への支援を行います。
  • 障がいのある人が悪質商法や詐欺等の消費者被害に遭うことを防止するため、消費生活センター等と連携し、消費者被害に関する障がいのある人への情報提供や相談対応等の体制の充実を図ります。
  • 障がいのある人が関わる消費者相談等のケースにおいては、関係機関によるケース会議等を通じて適切な対応を図り、早期解決、被害を最小限に食い止めるための体制づくりを推進します。
  • 障害福祉サービス事業所等における不審者侵入対策等の防犯対策を強化するため、防犯カメラ設置等の必要な安全対策について、事業所への指導・助言に努めます。
  • 高松刑務所との連携により、障がいのある受刑者に対し、障害福祉サービス等について説明し、切れ目のない支援を行うことにより、障がいのある人による犯罪の再犯率を削減し、地域の中での生活を支援します。

お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ